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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉税の延滞税について)
源泉税の延滞税について
このQ&Aのポイント
- 会社で経理を担当している方が、源泉税の納付を忘れた場合の延滞税について質問しています。
- 納付し忘れた本税は80万円程度で、1年以内に別件で源泉税の納付を忘れており、加算税を支払ったため救済策は使えない状況です。
- 質問者は延滞税の通知書が届くまで毎日不安に感じており、通知書がいつ届くのか知りたいとのことです。
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- yamachan5407
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回答No.3
現在公定歩合が下がりまして年2.9%の延滞税率です。(国税通則法第60条2項、租税特別措置法94条) 延滞税は法定納付期限から2か月を超えると14.6%となりますが、1日納付が遅れただけのためこれには該当しません。 延滞税の計算ですが、納付した本税額が80万円とのことですので 80万×2.9%×1日÷365日ですので63円となります。 しかし、延滞税は1000円未満不徴収ですので延滞税はかかりません。(国税通則法119条4項) https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm しかし、1日遅れとなるため、まず不納付加算税対象となるはずです。(国税通則法第67条) これは期限から1カ月以内に納付し、かつ過去1年間に一度も期限後の納付がなければ免除となりますが、 過去1年以内に期限後納付があるとのことなのでこれに該当しません。(国税通則法施行令第27条の2第2項) 源泉税の期限後納付は不納付加算税対象となり、自主的に納付した場合本税額の5%が対象となります。 80万円×5%で、4万円となります。 加算税は5000円未満不徴収なのでこれに該当せず、不納付加算税4万円の通知が納付してから約1カ月後に通知されるはずです。
お礼
そうなんですね。もう1ヶ月はすぎたのですがまだきません。。。 そろそろくるのでしょうか・・・・毎日どきどきです。 ありがとうございました。