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源泉の納付について
今年5月までは、社員1人いて7月に特別納付で源泉税を納付しましたが今年の1月21日までの特別納付時に源泉の納付書を支給額0円源泉預かり0円で出すのでしょうか?また、出す場合は今年の7月、来年の1月にも0円で出し続けなければならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様が、個人事業主であると推測の上ですが、 もしも、今のところ(最低でも1年以上)新たに人員の募集等従業員を採用せず、また専従者等への給与の支払いがないと見込まれるのであれば「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」に開始・移転部分を二重線で削除し、必要事項を記載し提出すれば 、今後は納付書・合計表等送付されてこなくなります。 そして、新たに従業員等を採用し給与の支払いが生じた場合には、同届出書を入手し今度は移転・廃止部分を二重線で削除し、必要事項を記載し提出すれば、新たに納付書等の必要書類が送付されてきます。 *同届出書は以下URLより。 (最低1年以上と記載いたしましたのは、同届出を提出しないといけないので手続きが煩雑であろうと当方が勝手に考えただけであり、期間の定めはありませんので廃止届出書を提出後1ヵ月後に従業員等を採用し給与の支払いが生じたときに開始届出書を提出されても一向に構いません。)
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- k3des
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>もし今後も、源泉徴収税額が0であるなら、所轄の税務署に連絡して今後も徴収税額が0である旨説明してみてください。 >基本的には、直接税務署に徴収高計算書の報告の必要はあると思いますが、将来にわたって源泉徴収税額が0の場合は、税務署であえて徴収高計算書の提出をしなくてもいいようにしてくれる場合があるはずですよ。
- uozanokoi7
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昔税務署の方に聞いたところ、源泉徴収義務者である以上は支払額や源泉税額が0円でも提出して下さいとのことでした。 一応確認なさって下さいね。
- yossy555
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提出がないと源泉税のお尋ねの電話かハガキが税務署よりありますので、納付税額が0円の場合には税務署へ0円の納付書を提出してください。
- himajinn01
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給与の支払いが0なら納付書の提出の必要はありません。