• ベストアンサー

源泉徴収した所得税の納付について

小さな会社の経理事務をしています。 3月より給与計算事務を別会社に委託していますが、1,2月は所得税の計算ができずに翌月10日の納付はできませんでした。 3月の給与より1,2月の所得税も合わせて源泉徴収し、3月分と一緒に4月10日に納付しても大丈夫でしょうか? 延滞税など別途請求されますか? 納付書は1,2,3月と分けて3枚記入し、4月に納付するつもりです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

もちろん延滞税もつきますが、源泉所得税の場合は、不納付加算税も10%課されますので、そちらの方が金額が大きいものと思います。 但し、不納付加算税も、過去1年間に源泉所得税の納付の遅延がなければ、その時に限っては免除されますが、既に2ヶ月分遅延となっているのであれば、かかってくる事となります。 それも、納税告知を予告しない期限後納付であれば10%が5%で済みますから、催促される前に1日も早く納付されるべきものと思います。 もちろん、延滞税も、納付する日が遅れれば遅れるほど増える事となりますし。

agi-agi
質問者

お礼

そんなにたくさん延滞税がつくのですね。 これから気をつけます。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • tinu130
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

4月10日に納付するよりも1月分(2/10)・2月分(3/10)はすぐにでも 納めたほうがいいですよ。延滞税がつきますよ。1月~3月までをまとめて記載することは出来ませんからどちらにしても後日延滞税の納付書が届くと思います

agi-agi
質問者

お礼

ありがとうございます。 22日に納付するようにします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A