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兼命令・兼支出命令・負担命令

この十月より消防署の財務担当になりました。 しかし、財務という職場が初めてのことで、言葉の一つ一つが解りません。 前任者に聞いても「マニュアルに書いてませんか?」「自分で調べてください。」と言われるのですが、全く意味が解りません。 もしかして「県命令?県支出命令?」と思ったりするのですが、どのような字を書くのかさえ教えてくれません。 備品や消耗品の発注とそれに伴う支出は毎日のことなので、解らないでは済まされないのですが、職場のどこを調べてもそれに関することが書いてなく、ここで仕事をするにあたって、知らないままで、今日まで来たことが奇跡です。 この言葉の意味を御存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

みんなの回答

  • QES
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回答No.1

行政では、契約行為を行い債務が発生した時、契約時に「支出負担行為書」を、またその債務が確定し、相手方から請求があったとき「支出命令書」を作成し、支出手続きを行い、債務の発生と支払を整理します。 つまり一億円の建設工事の請負契約を行う時「支出負担行為」を、工事が完了し検査を行い引渡しを受けて請求書をもらった時「支出命令」で支出手続きを行います。 しかし物品等消耗品の購入においては、発注と納品と請求の行為がほとんど接近しています。こうした経費は財務規則に定めることにより、わざわざ別々に作成するのでなく「支出負担行為兼支出命令」という一枚の書類で処理し事務を簡素化しています。

noname#72235
質問者

お礼

ありがとうございました。

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