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支出負担行為と支出命令の違いを教えて
地方自治体の経理上における支出の中で、支出負担行為と支出命令の違いを教えてください。
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地方自治体が、歳出予算という枠の中で事業を行なっていることに関係しています。 1 支出負担行為 物品購入、建設その他、金額を定めて契約を締結し、その契約が履行されたときに、当該地方自治体に支払義務が生じることが決まったときに、当該金額を予算から差し引くこと。をいいます。 2 支出命令 物品購入、建設その他、契約が履行され、請求手が提出されて支払い義務が生じたものについて、支払うことを命令すること。をいいます。 帳簿的に言えば、支出負担行為時に帳簿から差引をしますので、たとえ現金が残っていても、予算額を超えて新たな契約をすることができません。 実務的には発注したら当日中に納入できるような軽易なものについては、負担行為と支出命令を同時に行なっています。