• ベストアンサー

月の途中で退職した時の社会保険料

月の途中で退職した時は、 その月の社会保険料と厚生年金は徴収されないと人から聞きました。 給与は月末締め、翌月末日振込です。 入社時の明細を探してみたら、 4月入社、5月末振込の初給料で 1回目(4月分)の保険料が引かれていました。 さて、 8月の初めに退職しまして、 9月末に振り込まれた給料から保険料が引かれているようです。 (会社から給与明細をもらっていません) 8月分の社会保険料として充当されているなら、 8月は【社会保険料】と【国民健康保険料】の 両方を支払った事になります。 退職後、役所で国保の手続きを済ませました。 どちらか返金してもらえるのでしょうか? (国保の支払は1年を10回にわけるのですが、  8月から発生してる筈ですよね?) 会社に「保険料は返しません」と言われた場合、 どこに相談するべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。 >社会保険の手続きにあたる会社の担当者が このようなミスをする事がありえるのでしょうか? 充分にあり得ます。

noraneko18
質問者

お礼

回答有り難うございます。 お金や重要な書類を扱うプロといえど、 信用しすぎるのは禁物ですね。

その他の回答 (3)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

規定で加入時に納付することになっています いずれの場合も重複しているときは還付されています 国保の免除申請をしてから納付をした後で免除が認められたときは「過誤納付」で還付されます 還付には時間がかかります

noraneko18
質問者

お礼

国民健康保険証がないと、 病院に行く時に困るので免除申請はせず、規定通り支払う予定です。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

・4月入社の場合、給料から4月分の保険料を引くのは正しい。 ・次、給料から5月分の保険料を引く。 ・次、給料から6月分の保険料を引く。 ・・・・・・・・・・ ・8月退職の場合、給料から6月分の保険料を引くのは正しい。 ・8月退職の場合、給料から7月分の保険料を引くのは正しい。 ・8月退職の場合、給料から8月分の保険料を引くのは誤り。 9月末に振り込まれた給料から引かれたのは何月分の保険料なのかが問題です。自分で過去の給与明細を全て調べるか、会社に聞くほかはありません。 もし8月分の保険料なら会社から返してもらいます。 国民年保険証を見て下さい。資格取得日が8月なら、国保の保険料は8月分から発生します。 >会社に「保険料は返しません」と言われた場合、どこに相談するべきでしょうか? 会社と「8月分の保険料は要らないははずだから返して下さい」と交渉するほかはありません。

noraneko18
質問者

お礼

回答頂きましてありがとうございます。 --------------------------------------- 4月入社 4月30日→ 給料振込なし 5月31日→ 4/1~4/30分の給与振込とともに1回目の保険料徴収 --------------------------------------- 実際は8月初めに勤務を終了しています。 給料の受け取りは1ヶ月遅れ(末締め翌月払い)ですので、 よって、保険料の徴収も1ヶ月遅れです。 9月末の給料から引かれた社会保険料は8月分であるハズです。 国保はいつ手続きに行こうと、 退職の翌日から起算されますので 8月から発生しています。 社会保険の手続きにあたる会社の担当者が このようなミスをする事がありえるのでしょうか?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

国民健康保険料はその前の加入状態に関わらず加入したときに納付するようになっています 前の保険料と重複納付になっているときは後日「重複納付に付き還付します」ということで銀行に振り込まれます

noraneko18
質問者

お礼

回答いただき有り難うございました。 国保の保険料を期日までに納付してすぐ 新しい会社に勤めて社保を作った場合は、 重複することもありますが、 退社して新しく国保に加入した場合は 「重複納付に付き還付します」という事はないのではないでしょうか?

関連するQ&A