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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職、途中入社月の社会保険について)

退職、途中入社月の社会保険について

このQ&Aのポイント
  • 退職後の途中入社月における社会保険料の支払いについて疑問があります。
  • 途中入社による社会保険料の重複支払いの可能性について不安です。
  • 無職期間が発生した場合の影響についても心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.1

基本が、月末に加入している団体に 社会保険料を支払います。 前会社は 前月分の社会保険の天引きでは無いでしょうか? 6月21~7月20日労働分=7月25日支給(6月末日は 前会社の社会保険組合) >無職期間は問題ないのでしょうか? *****既に すぎて居るので、病院を受診する事も無かった様ですから、問題ありません。 新しい会社では、7月末日加入・8月末日の社会保険料を納めるのでしょう(新しい会社は 完全に 社会保険料は前月払い)

tomotaka30
質問者

お礼

前に勤めていた会社は、入社月に支払った記憶もありませんし、 次の月に2ヶ月分引き落とされた記憶もありませんので 前月分を当月給与で支払っていたのだと思います。 と、言うことは7月給与から6月分を天引きするのは正しい行為だと思います。 現在勤めている会社の担当者が勘違いしているか 当月分を当月支払う制度なのだと思いますので 一度、問い合わせてみることにします。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
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回答No.2

>これで正しいのでしょうか? うちの場合ですと考えられません 前会社の7/25の給与で6月分の保険料 新会社の8月支給の給与で7月分の保険料 http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-3shaho-2.htm 8月分の給与から8月分の保険料を控除しても良いかどうかは知りません 許されるなら退職時に注意が必要でしょう 普通の会社なら当月分を当月の給与で控除するなんて非常識な事はしません 担当者の勘違いでは? >無職期間は問題ないのでしょうか? いまさら問題ないでしょう

tomotaka30
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 現在、勤務中の担当者に問い合わせてみます。 当月分を当月天引きするという回答があれば、 退職時は、注意する事にします。