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退職後の国民健康保険について

区役所に行ったのですが、イマイチ良く分からなかったのでスイマセンが教えて下さい。 2月末に退職し、3月~は国保に入る事にしました。 区役所に行くと28日まで働いて居たのだから、2月分の国保のお金も払わないとイケナイと言われました。 2月分+3月分の振り込み用紙を送ります。と言われ帰って来たのですが・・・ 会社で入っていた社会保険料が2月の給料明細に多く引かれていたので、会社に聞いた所「毎月、前の月の社会保険料を払ってもらってたので、2月末で辞めると言う事なので1・2月分が引かれます」との事。 区役所に行った時にキチント聞いて来なかった自分が悪いのですが、イマイチ納得出来ません。 どなたか教えて頂けないでしょうか?

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noname#88399
noname#88399
回答No.6

>28日まで働いていたのに何故が社保の喪失日が28日になっていたらしく。 会社側の単純ミスか、或いは、回答No.5で言われている様な意図的な不正操作の何れかですね。 社会保険(健保・厚年)の資格喪失日は退職日(最終在職日)の翌日ですから、2/28が資格喪失日であるなら、2/27が退職日で無ければいけませんが、そうでは無い訳ですから、会社に強く訂正を求めるべきです。 >3月1日ではなく、28日に喪失日がなっていると2月分の健康保険料も払わナィとイケナイと・・・ 当月の末日まで在職していれば、そこで初めて、当月分の社会保険料が発生すると云う事になっていますので、2/28まで在職すれば、2月分の社会保険料まで会社の健保で取ります。 しかし、2/27退職となれば2月の末日まで在職していた事にはなりませんから、2月分の社会保険料は本来発生せず、2月分に相当する分から市町村の国保で負担しなければならなくなります。 会社の社保で多めに引いていると云う事は、2ヶ月分の社保として1月分と2月分を引いている事と思います(要・再確認!)ので、2/28退職・3/1資格喪失で無ければ道理が合いませんので、その点を強く突いて訂正を求めるべきかと思います。

ekommm
質問者

補足

会社に確認した所、喪失日の誤りがあったらしく・・・2月分の社会保険料は返却してもらえるとの事です! ありがとうございました!

その他の回答 (5)

noname#109588
noname#109588
回答No.5

#4です。 通常、資格喪失日は退職日の翌日です。(退職日=最終出勤日ではない) 質問者様の場合、28日まで働いていたわけですから本来は最悪でも1日になるはずです。 年金関係は月末が基準日になっていることから、28日を資格喪失日にしてしまえば、 2月分は会社の負担がなくなることから意図的にこのような細工をする会社があります。 会社に訂正を求めてください。

ekommm
質問者

お礼

会社に訂正を求めて、2月分の社会保険料は返却して頂く事になりました。 ご丁寧にありがとうございました!

noname#109588
noname#109588
回答No.4

会社の保険喪失日はいつになってますか? 国民健康保険は保険喪失日、国民年金は各月に月末が基準日となります。 資格喪失日が28日になってますと、3月1日が国民健康保険の資格取得日になります。 この場合は3月からの加入になりますので2月分という意味では発生しません。 >2月分+3月分の振り込み用紙を送ります 国民健康保険では前年の所得から算出された保険料の年額をいくつかに分けて払う仕組みなのでこういう表現をする職員がいます。 新宿区では6月から10回払いで月末払いなので月単位で払っていると錯覚する職員もいます。 実際には2月分は取られてませんのでご安心ください。 推測ですが、支払月が今年度の場合、2月月末と3月月末しかありませんので、 そういう意味で「2月分+3月分の振り込み用紙を送ります」と言われたのではないでしょうか?

ekommm
質問者

お礼

今、区役所に電話した所。 28日まで働いていたのに何故が社保の喪失日が28日になっていたらしく。 喪失証明書に偽りはナィだろぅから会社に問い合わせをして下さいと言われました。3月1日ではなく、28日に喪失日がなっていると2月分の健康保険料も払わナィとイケナイと・・・ もぅ何が本当だか。 とりあえず、辞めた会社に連絡してみます。

noname#88399
noname#88399
回答No.3

2月末日退職(末日まで在職した、と云う事)であれば、職場の社会保険の資格喪失日は翌日の3月1日です。 即ち、末日退職の時は、翌月初日に社会保険の資格を喪います。 職場の社会保険料は、当月に実際に支給される給与から前月分の社会保険料を控除する、と云う決まりがあります。 即ち、2月に実際に支給される給与から控除するのは、1月分の社会保険料です。 但し、当月末日退職の場合には、当月分の社会保険料も、当月に実際に支給される給与から合わせて控除します。 従って、2月末日退職と云う事ですから、1月分と2月分の2ヶ月分の社会保険料が2月に支給された給与から控除されています。 一方、国民健康保険の方は、年度単位で保険料が計算されますが、その月の末日の時点で他の社会保険での資格を有していれば、その月は国民健康保険の保険料を納めるべき対象の月ではありません。その為、納める必要の無い月は除いて、月割計算となります。 2月末日までは社会保険での資格を有していた訳ですから、2月分までは国民健康保険料を支払う必要は無く、3月分に相当する物から支払えば良いのですよ。 区役所の説明は誤りであると思われます。再問い合わせをされた方が宜しいでしょう。

ekommm
質問者

お礼

はい。再度区役所に行って、確認しよぅと思います! ご丁寧にありがとうございました。

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.2

区役所は間違っています。 ハズレの職員に当たったのでは? 2月末日までは会社の(協会けんぽか、組合健保)被保険者です。 3月相当分のみ、国保払えばOK。 退職時、社保が倍なのは、保険料は後払いだから。 在職中は、その月の保険料は次の月に払います。 2月分は、3月に払うのですが、3月は退職されて るので払えないので、退職時に倍払うのです。 逆に、入社時の月の給料からは、保険料が引かれていないはず。 厚生年金も同様です。 会社の保険喪失日がわかる書類 (社会保険喪失証明書、退職証明書、離職票、等の内1点) を持参で区役所で国保加入です。 保険は抜けてから、入るが大原則です。 当たりの職員に期待しましょう。

ekommm
質問者

お礼

ありがとうございました! 何だか、何度も区役所に行ったり社保の事務局に行ったりで訳が分からなかったのですが・・・もぅ一度キチント調べて区役所に行ってきます!

  • mapponew
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回答No.1

国保はURLをご覧になればお解りいただけますが、年度で計算が行われます。 年・月じゃないのです。 7・8・9・10・11・12・1・2の各月に納税していただくのです。 納得されないなら、何度でも区役所で納得されるまでお尋ね下さい。

参考URL:
http://www.city.imabari.ehime.jp/siminzei/kokuho.html#03
ekommm
質問者

お礼

もぅ一度区役所に行って聞いてきます! ありがとうござぃました!

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