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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月途中入社の社会保険料について)

月途中入社の社会保険料について

このQ&Aのポイント
  • 月途中の入社でも社会保険料は満額支払わなければならないのか?
  • 保険料の支払いは翌月に控除されるのか?
  • 以前の経験から社会保険料は日割り計算であると思っていたが、それは勘違いだったのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.1

社会保険料や国民年金保険料および国民健康保険料は、月単位で算出されるため日割りと言うことはありません。 社会保険料の引き方としては、資格喪失日(退職日の翌日)の所属する月分の保険料は発生しなくなっていますので、その前月分までの社会保険料まで支払うこととなります。 また、資格取得日(就職日)の所属する月分の社会保険料から発生しますので、3月分の社会保険料から発生します。(1カ月分として支払う) 3月分の社会保険料は、4月の末日に社会保険事務所が会社の口座から引き落としますので、4月に支払われる給料から社会保険料が引かれることになると思われます。

shinano45
質問者

お礼

naosan1229様 ご回答ありがとうございました。 そうだったんですね、存じ上げませんでした。。 お陰様で、今回の給明の謎も解けました。 本当にありがとうございました。 shinano45

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