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月末以外の退職での社会保険証の使用、保険料
月末以外の退職での社会保険証の使用、保険料について教えて下さい 6/16日:会社を退職 6/17日:被保険者証資格喪失日 6/2、9、16:会社の保険証を使用 給与は月末締め15日支払いです。 7/11:再就職、社会保険手続き済み(今月に保険証が届くかわからない) 7/15:給与明細(6月分)から社会保険料が引き落とされていない 1.受診した(6月分)の保険料はどうなるのですか 2.新しく就職した会社の7月分のお給料から6月分を引かれるのでしょうか 無知ですみませんがご回答よろしくお願いします
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>↑たしかに月の途中の10/25に入社しましたが10月の保険料は国民健康保険で支払いました。 11月から社会保険料で支払っていました。 相殺された事にはならないような気がするんですが、どうなんでしょうか。 恐らくそういうことではないでしょう。 保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで10月24日に脱退すれば支払うのは9月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から9月まで6ヶ月と言うことで 1万×6ヶ月=6万 つまり保険料は6万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは9月30日の納付期限の4期分までの4回ですから 1.2万×4回=4.8万 つまり9月までに支払ったのは4.8万円です。 これを支払わなければならない6万から引くと 6万-4.8万=1.2万 つまり1万2千円足りないわけです、この1万2千円を改めて役所は請求すると言うことです。 ですから10月分としては支払いませんがこの不足分の1万2千円が請求されるということです。 要は保険料の1か月分と月に払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して10月分を請求されるということではありません、10月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。 >私が不安に思っていた事は6月に受診した保険料は全額負担になってしまうのかなと言う事なんです。 回答を見てみると退職前の6月に受診した保険料は3割負担の保険料で済むという事なんですよね。 退職日の6月16日以前ならば保険は適用されます。
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- coco1701
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>1.受診した(6月分)の保険料はどうなるのですか ・>6/17日:被保険者証資格喪失日 上記から、月末時点で加入していないのでその月の健康保険料は掛らない・・0円(会社の健康保険に関して) 保険料は月単位で発生する為、上記の様になります ・保険証の有効期限は喪失日の前日まで(6/16)なので、そこまでの使用分に関しては 健康保険から保険診療分(自己負担の3割を引いた残りの7割分)は払われます >2.新しく就職した会社の7月分のお給料から6月分を引かれるのでしょうか ・>7/11:再就職、社会保険手続き済み なので、加入日は7/11でしょうから、月末時点で加入しているので7月分の保険料は発生します ・通常、会社で健康保険料を徴収する場合、翌月からになりますから(1ヶ月遅れで徴収します) 8/15(7月分)の給与から引落しになります・・・厚生年金の保険料も同様です ・6月分の健康保険料はどうなるか :加入期間(保険証の有効期限)、~6/16(退社した健康保険)・・・7/11~(再就職先の健康保険) (6/17~7/10・・この期間の健康保険は?・・・加入されていましたか?) :保険料上は、~5月分まで(退職した健康保険)・・・7月分(再就職先の健康保険) (6月分の健康保険料は、6/17以降に加入した健康保険に支払う事になります(国民健康保険、退職した健康保険の任意継続とか、配偶者の健康保険の扶養に入った場合は無料とか))
お礼
わかりやすく説明して下さって有難うございました。
- jfk26
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保険料に日割りはありません、必ず月単位です。 健康保険の保険料は月末の状態で判断されます、月末に加入していればその月の保険料を支払いますが月末前に脱退して月末には加入していなければその月の保険料は支払うことはありません。 ですから1月15日に会社の健康保険に加入していれば、月末には加入していますので1月の1か月分の保険料を払うことになります。 逆に12月15日に退職して会社の健康保険を脱退すれば、月末には加入していないので12月分の保険料は払う必要がないのです。 また健康保険の有効期限は日単位です。 健康保険の保険料と有効期間は下記のようになります。 例えば甲という人がAという会社にいてXという健保組合に加入していたとします、ある月の15日に退職して16日からBという会社に転職してYという健保組合に加入したとします。 健康保険の保険料は月単位で日割りというのはありません、ですからこの月の保険料はXには発生せずに、Yに1か月分発生します。 では保険証の有効期限はどうなるかというと15日まではXの保険証が有効です、そして16日からYの保険証が有効になります。 つまり月単位での支払いのために、支払いと有効期限にズレが生じるわけです。 でもそうするとその月の保険料が1か月分Yにいくとなると、Xは損してYは得するじゃないかと思うでしょうが、恐らく甲はAに入社したときも月の途中入社でやはり1ヶ月ないのに1か月分の保険料がXに支払われたはずで、それと差し引きすれば相殺されます。 またYも今回は1ヶ月ないのに1か月分の保険料を取りましたが、甲がBを辞めるときにやはり月の途中であればその月の保険料はYに支払われないので差し引きすれば相殺されるということです。 以上のようなことが健康保険の支払いと有効期限の関係です。 また社会保険料は当月分は翌月の給与から引かれるのです。 例えば7月に入社すれば 7月の給与→保険料はなし 8月の給与→7月の保険料が引かれる 9月の給与→8月の保険料が引かれる 10月の給与→9月の保険料が引かれる となります。 >1.受診した(6月分)の保険料はどうなるのですか 前述のように保険料の支払と保険証の有効期限にはズレがあります。 >6/16日:会社を退職 6/17日:被保険者証資格喪失日 ということであれば6月分の保険料は引かれません。 >6/2、9、16:会社の保険証を使用 ただし保険証は6月16日まで有効と言うことです。 >2.新しく就職した会社の7月分のお給料から6月分を引かれるのでしょうか 前述のように新しく就職した会社では8月の給与から7月分の保険料が引かれます。
補足
ご回答ありがとうございます。 それと疑問に思った事があります。 >恐らく甲はAに入社したときも月の途中入社でやはり1ヶ月ないのに1か月分の保険料がXに支払われたはずで、それと差し引きすれば相殺されます。 ↑たしかに月の途中の10/25に入社しましたが10月の保険料は国民健康保険で支払いました。 11月から社会保険料で支払っていました。 相殺された事にはならないような気がするんですが、どうなんでしょうか。 私が不安に思っていた事は6月に受診した保険料は全額負担になってしまうのかなと言う事なんです。 回答を見てみると退職前の6月に受診した保険料は3割負担の保険料で済むという事なんですよね。
お礼
とても詳しく説明して下さって有難うございました。