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月途中退職の保険料について

5月29日付けで退職し、6月1日付けで次の会社に就職しました。 前会社での社会保険の資格喪失が5月30日になると思うのですが、29日までは病院で何度か受診しています。 前会社は年金、社会保険料を当月分の給料から天引きしている会社だったため、5月末の給料明細からは天引きされていません。 現会社は翌月の給料から天引きされるシステムになっているようですが、給料の締め日が末日で翌月15日支払いになっています。 なので6月に働いた給料は7月に支払われるし、その時点で天引きされる保険料は6月分になるのでは?と思うのですが、5月分の保険料は現会社から天引きされるのでしょうか? それとも自分で何か手続きが必要でしょうか? まさか29日までに受診した医療費が自費になって請求されたりしないでしょうか? 厚生年金については5月分は資格がないので、一ヶ月分未納となっている国民年金を支払べきだと教えてもらいましたが、保険料のことが分からなくなってしまいました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sako722
  • ベストアンサー率31% (18/58)
回答No.2

こんにちは。 5月29日付けで退職 →5月20日に社会保険を脱退。月途中退職のため、前会社で5月分の保険料は支払わない。 6月1日付けで就職 →6月1日より社会保険に加入。6月の保険料より支払う。 ということなので、5月分の保険料は支払っていません。 さらに、5月30日、31日は無保険となっています。 5月分は国民健康保険料を支払わなければならないと思います。国民年金の支払いに行かれるようなので、その際に役所の方に保険料のこともお話してみてください。 29日までは社会保険に加入していたのですから、自費になることはありません。(30日、31日に社会保険で病院にかかっていた場合は、後ほど差額の請求がくると思いますが)

y-t1109
質問者

お礼

ありがとうございます。 社会保険事務所に相談時には30・31日に受診していなければ過ぎてしまったため保険料を支払う必要はない、と言われ安心してしまったのですが、やはり保険料を支払わなければいけませんよね。 休みあけに確認してみます。

その他の回答 (2)

noname#64531
noname#64531
回答No.3

>社会保険の資格喪失が5月30日になると思う >まさか29日までに受診した医療費が自費になって請求されたり 前職から社会保険用の退職証明を取り寄せてください。 最後に受診した29日が喪失日だったら 健康保険は、無保険状態ですから、上の証明書をもって お住まいの市役所で国民健康保険の手続きが必要になります。 一方国民年金は5月末日で判定しますので、 国民年金第1号被保険者ながら、未納月となります。 同じく、市役所の年金担当課で手続きしてください。 給与天引きについては、当月分の保険料は 翌月支払給与からの天引きになります。 その翌月支払給与が、翌月給与なのか、当月給与なのかで あるいは締め日が…の関係で、一様な説明ができません。

y-t1109
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供が29日まで毎日のように受診していたので無保険状態ではと心配になりましたが、市役所に確認してみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の事務手続きを確認してください。会社でできなければ自分でやるしかありません。

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