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特別償却について
こんにちは 3月決算の法人です。 税務調査が入り指摘をうけました 内容は、H17年3月に車輌を取得(300万)し、特別償却(90万)したのですが事業の用に供した日が4月の為、特別償却ができないと言うことでした。 H17年3月にできないのは解るのですが、翌期H18年3月期で認容できないものでしょうか? できないとすれば普通償却は翌期認容できるのに特別償却は何故できないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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ご質問の特別償却とは、租税特別措置法第42条の六(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)だろうと思います。 これは、いわゆる初年度特別償却と呼ばれるもので、事業の用に供した事業年度(供用年度)のみ適用がありますが、その手続きとしては、その年度の確定申告書に所定の明細書の添付が必要です。(期限後申告書の場合は適用がありますが、修正申告書はダメです) 貴社の場合、供用年度であるH18年3月期の確定申告書に必要な明細書の添付がなかったので、適用はないということでしょう。
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