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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開業費の償却忘れについて)

開業費の償却忘れについて

このQ&Aのポイント
  • 弥生会計を導入している法人が、開業費の償却忘れに気づきました。
  • 開業費は第1期で仕訳されたが、その後償却されていないことが判明しました。
  • 5年間での減価償却が必要ですが、期間が過ぎているため処理方法に悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

開業費の償却派任意償却ですから、5年以内の何時償却しても構いません。 これを失念した場合ですが、5年を過ぎたから永久に償却が向こうになるわけでもありません。5年償却というのは5年以内のいつでも費用にしても良いということでしないのは自由です。 また税金申告上はこれをしなかったのは税金をそれだけ余計に納めていたことで、これは法人の勝手です。別の税務署が使役することではありません。 今期全額償却しても、過去に損金に入れるべきものを入れずに余計に税金を払っていたものを修正するだけなので、違法でも何でもありません。 ということで、ご質問の通りで構いません。 でも理屈では株主総会で過去の経理処理について株主から批判の質問が出てもおかしくないケースですが、非上場企業ではまずないでしょうね。

rikkon
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.2

法人がどないな法人かにもよるけど、会計基準とか法律とかで5年て調べたいう意味かね? ほいだら、その処理でも構へんよ。あと、会計基準とかには明らかに反してまうけど、税法に沿った仕訳してまう手もある。 金額がほんとうなら、今まで忘れたことは特に問題にならへんし、税法に沿った仕訳にしてまっても特に問題にならへん。金額小さいと問題視されへんて会計基準があるねん。

rikkon
質問者

お礼

迅速なご回答に感謝いたします。ありがとうございます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

仕訳は正しいですよ。 法人が第一期に繰延資産として開業費を計上しながら、その後の決算でその償却を忘れていた場合であって、いつでも全額を償却できます。法人税法施行令第六十四条第1項第1号で、開業費は任意の時期に任意の金額を償却できると書いてあるからです。

rikkon
質問者

お礼

迅速なご回答に感謝いたします。ありがとうございます。