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原価償却費
個人事業主で青色申告します。 車輌の減価償却について。 昨年2月に今まで使用していた、車輌が交通事故により廃車になりました。 相手から車輌代金を受け取り、新たに車輌を購入しました。 事故で廃車になった車輌は、どういう会計処理をすればいいのですか。 相手の保険からでた車輌代は収入になるのですか。 昨年度は 車輌 取得年月 H14.3 取得金額\412,587 償却の基礎になる金額\371,329 償却方法 定額法 耐用年数 2年 償却率 0.500 本年度中の償却期間 10/12 本年度分の普通償却費 \154,700 事業専用割合 100% 本年度分の必要経費算入額 \154,700 未償却残高 \257,867 以上が昨年の確定申告です。
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この場合、廃車までの2ヶ月分の減価償却費は、計上してもしなくても結構です。 減価償却費を計上すると仮定してお答えします。 また、個人事業では減価償却費は車両などの資産勘定から直接控除する方法が一般的と思われるので、それを前提とします。 まず、当年分の減価償却費 371,329×0.500×(2/12)=30,944 これを (減価償却費)30,944/(車両運搬具)30,944 とします。 次に、廃車となったものは資産損失と呼ばれ、事業所得の必要経費に算入します。この金額は 257,867-30,944=226,923となり、 (固定資産除却損)226,923/(車両運搬具)226,923 とします。 また、保険金は、 (現金預金)/(雑収入) で収入計上すれば結構です。 なお、ご質問中「本年度分の必要経費算入額 \154,700」とあるのは、未償却残高や償却費の計算から見ても、154,720の間違いと思われます。 また、蛇足ですが、#2の方の回答のような、耐用年数で割る計算は、税法上は間違いになります。たまたま2年などのような割り切れる場合は答えは一緒ですが、税法上は決められた償却率で計算することになります(例えば3年の場合は3で割るのではなく、0.333を掛けることになります)。
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- AE100kai
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この場合、残存価格が取得金額の10%で定額法適用だと思いますので。 371,329÷2=185,665 で計算され、1年での償却額185,665を 減価償却費 185,665/減価償却累計額 185,665 本年度の2月に廃車という事ですが、決算日が分かりませんので金額は出せませんが、決算日翌日より廃車月までの月割計算になります。 ですので、185,665×使用した月数÷12で月額の減価償却費が算出されます。 減価償却累計額 ????/車両 412,587 雑損 ??? 受け取った保険料ですが現金又は振込みで貰った場合は… 受取保険料 ????/現金預金 ???? で良いと思います。
お礼
決算日は12月31日です。一度計算してみます。
- dondonbei
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会計事務所を退職してもう数年経ちますので、本当にこれでいいのかわかりませんが… 廃車にするまでの2ヵ月分を減価償却費で計上し、残りを雑損失などで計上。 受け取った車輌代金は雑収入で計上し、新たに購入した車輌を資産計上。そして実際に使った期間分の減価償却費を計上する。 でよかったと思います。 あくまでもアドバイスということで…(^^ゞ
お礼
有難うございました。やってみます。
お礼
大変細かく書いていただき有難うございます。 とても参考になりました。