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契約書英語 parties to the contract

(1) The parties to the contract must be legally competent; 上記の文について質問です。「契約当事者が法的な資格を備えていること。」という意味だと思うのですが、"parties to the contract"の部分のtoがしっくりきません。"parties in the contract"ではなくて、toなのは何故ですか?また、inだと間違い/不自然ですか? (2) It must be in writing if a written document is required for that kind of contract. 手元にある日本語訳が、「契約の種類に応じて書面契約が要求される場合は、書面で作成されること。」となっています。 "that kind of contract"の部分が、「契約の種類に応じて」となっているのですが、何故このような訳になるのですか?「その種の契約が必要な場合」だと思ったのですが・・・。 また、ここは、英語とは離れてしまうのですが、署名契約が要求されたら、書面で作成されるのは当たり前だと思うのですが、わざわざ定義するほどのことなのでしょうか? 以上 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

>parties in the contract"ではなくて、toなのは何故ですか? 決まり文句ですから、「何故ですか」と言われると困ってしまいます。 >また、inだと間違い/不自然ですか? inだと不自然です。少なくとも「契約当事者」の意味で使っているなら、間違いと言わざるを得ないでしょう。 >"that kind of contract"の部分が、「契約の種類に応じて」となっているのですが、何故このような訳になるのですか? 直訳すると「その種類の契約について書面による文書が要求されている場合は、それは書面によらなければならない」ということです。 「契約の種類に応じて」という訳は少し意訳気味ですが、間違いではないと思います。 >署名契約が要求されたら、書面で作成されるのは当たり前だと思うのですが、わざわざ定義するほどのことなのでしょうか? おっしゃるとおり、一読した限りでは至極当り前のことしか言っていないので、「こんなの、わざわざ書かなくても良いだろう」と思わないでもありません。 ただ、契約を書いた人の意図を推測すると、 「(うちの社内規定で)その種類の契約について書面による文書が要求されている場合は、それは書面によらなければならない」とか 「(法律で)その種類の契約について書面による文書が要求されている場合は、それは書面によらなければならない」のような意味だったのかもしれません。 前者の場合、この規定がなければ、元来相手側には書面による文書を作成する義務がなかったことになります。 後者の場合、この規定によって法律上の義務だけでなく契約上の義務も課されるので、相手に違反があったときには(損害があれば)損害賠償を請求できるようになります。 いずれにしろ、かなり言葉足らずではあると思います。

PIGWIG
質問者

お礼

決まり文句だから説明できないと言われて、逆にすっきりしました。ありがとうございます。わざわざ定義する理由も少し分かりました。助かりました。

その他の回答 (2)

noname#202629
noname#202629
回答No.2

契約書の文言は難しいですね。新入社員の時に1ヶ月ほど英語で書かれた船荷保険書を読まされた覚えがあります。 > The parties to the contract must be legally competent; All parties in the contract The parties in the contract とすると、契約書に記載されている partiesと私は理解をします。 The parties to the contract は、契約に関わるpartiesはと私は理解します。 貴方がハイヤー会社と重役の送迎の車を契約したと仮定します。委託は禁じ事項ではないとします。クリスマス時は猫の手を借りたい、白タクの運転手にまる投げする。ここで「契約に関るpartyは有資格者で無くてはいけない」と契約違反に対して釘をさせますが、貴方の文面ですと追記文が必要になりますよね。 > It must be in writing if a written document is required for that kind of contract. 前文を見てみないと分かりませんが、「この種の契約に a written document (契約書ではないがその他の書類) が必要であれば、その必要な書類を契約書に明記をしなさい」と言う文面ではないかと思います。 > 署名契約が要求されたら、書面で作成されるのは当たり前だと思うのですが、わざわざ定義するほどのことなのでしょうか? 上記のように理解ができたら、契約書に署名をするとは違うニュアンスになりませんか? 最後に、前回の質問で気がついたのですが、 > all notices given by either party....だと、不自然でしょうか? 文章としては問題はないですが、契約書としては不適切です。 私が、All notices given by either party.,, 貴方の契約者であれば、貴方の文の意を下記の可能性から確認しないといけません。 All notices which has been given by either party… All notices which were given by either party… All notices which are given by either party…. All notices which shall be given by either party…. All notices which will be given by either party…. All notices which might be given by either party… All notices which should be given by either party … All notices which can be given by either party… All notices which could be given by either party… All notices which may be given by either party…

PIGWIG
質問者

お礼

All notices given by either partyの理解がより深まりました。MAYはやはり必要ですね。ありがとうございます。

  • mabomk
  • ベストアンサー率40% (1414/3521)
回答No.1

1)このto」は competent to 《be ~》~する資格がある の「to」です。 2)一寸その訳が言葉足らずですね、正確に言えば It must be /sumitted/ in writing if a written document,,,, 訳として、「(その別契約締結に関する提案は)書面にて提出されねばならない」でしょう!

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