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契約書の一文について

契約書の一文について教えてください。 Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a partnership between any of the Parties. これはA社とB社との2社間での契約なのですが、なぜbetween the Partiesではなく、between any of the Partiesとなっているのか理解できません。between any of the Partiesとはどういう和訳になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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noname#204809
noname#204809
回答No.1

「A社とB社の間の契約の話なのになんでA,B社以外の関係者を仄めかしているのか」が分かりにくという事と理解します。 米国の訴訟合戦文化でおわかりの通り、英文契約では日本の契約習慣上の内容より「しつこいくらい」念押しする風潮があります。 例文の場合は 本契約(agreement)は「いかなる関係者間」のpartnership(共同経営体・合名会社等のパートナー関係)を形成するものとは判断されない。 となりますが、かいつまんで言えば、この契約では誰かと誰かがパートナーシップを組む事を規定している訳ではない。。。という事です。 全体としてどの様な契約なのかが不明ですが、A/B間の契約でもA或いはBに保証人がついていたり、抵当権を設定している金融会社が控えていたり、或いは親族がいたり、子会社がいたり、親会社があったり・・・契約当事者以外でも当該当事者に「何らかの法律的な関係を持つ個人・法人」がいます。これら関係者の事についても念頭に置いた文章です。(しつこいですが)

bekobeto
質問者

お礼

大変よく理解できました。ありがとうございました。

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