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法律契約書の文法を教えてください
- 文法を教えてください。法律契約書文章の翻訳の勉強をしています。
- 今回、テキストに書かれてある文章が分かりませんでした。
- 質問3.です。hereby,herewith , hereunder, herein, hereafter, herebefore, hereof, hereto, hereonto 等の法律文の慣用句の後ろに動詞を持ってきた場合、必ず、動詞の原型となるのでしょうか?
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助動詞の後は原形と決まっています。 hereto と関係なく,may の後は原形です。 2も be が原形です。be +過去分詞で受動態になります。 Stars are seen at night.「星は夜見られる」 これに can をつけると, Stars can be seen at night. となります。 are に can がつくと can be になる。 be はその名の通り,be 動詞の原形です。 「人が契約を解除する」これが能動態です。 「契約が(人によって)解除される」これが受動態です。 日本語では「契約は解除する」と言いますが,契約というものが解除するという行為を行うわけではありません。 「人が」解除する 「契約が」解除される 日本語は受動態があいまいだとも言えます。 「~は」は主語だと言われますが,本来「が」が主格を表わす格助詞です。 英語でも「もの」を主語にして自動詞 sell で「売れる」と訳せたり,日本語と似ている部分もありますが,厳格に「契約が」と主語になれば「解除される」と受動態にします。 「その仕事はすぐにしなければならない」 The work must be done at once. 人を主語にせず,the work を主語にした時点で受動態になります。
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- engawa1212
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1.Either of parties hereto may cancel the Contract. 2.This contract may be terminated at anytime. 2が、be+過去分詞になっているのは、お察しの通り、受動態だからです。ただ、英語で受動態にしたら、日本語も必ず受身で訳さないといけないなどというきまりはありません。 どちらが自然か、で訳は決まります。 例えば、米国の大学の入学案内に TOEFL is required. と書いてありますが、これを訳すときに律儀に「トフルが必要とされます」と訳しても不自然です。簡潔に「トフルが必要です」と訳すはずです。 >may の後に 2.の様に、be + V にしないのは、hereto があるからでしょうか?? >hereby,herewith , hereunder, herein, hereafter, herebefore, hereof, hereto, hereonto 等の法律文の慣用句の後ろに動詞を持ってきた場合、 >必ず、動詞の原型となるのでしょうか? 以上は、関係ありません。heretoがあるからbe+過去分詞にするという訳でもないし、必ず動詞の原型にするというものでもないです。 ただ、法律文が現在形で書かれることが多いのは、現在形が普遍的な事実を表すときに使用される形であるから、という別の理由によるからです。 (法律というものは、「いかなる場合にでも該当する」、元来そういう性格を有しておりますよね。)
お礼
なるほど、と思いました。 こちらのご回答は、将来、和訳した際の公正の定木とさせていただきます。 ありがとうございました。
お礼
とても分かりやすい解説で、本当にありがとうございました。 どんな参考書もちんぷんかんぷんでしたのに、参考書以上に分かりやすく、本当に感謝です。 ありがとうございました。