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源泉徴収の月額と日額について

給料は時間給なので常に変動します。給料支払は毎月一回まとめてです。常に変動するので今月はいくらになるか予想を立てようと思い、自分なりに給与計算をすることにしました。 そこで疑問が… 時間給ですが毎月一回まとめての支払なので当然、月額と思い月額表で源泉徴収表から金額をあてはめたのですが、給与明細票を見ると、日額表で計算されています。これはなぜなんでしょうか??? 日額で計算されると、一日分(人件費等入ると思うので)いくらで計算されているのかわかりません。これでは正確な金額を知ることができません。会社に問い合わせをしたほうがいいのでしょうか???

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

所得税法では、時間給であろうと日給であろうと月給であろうと、月に一回支給する場合、半月に一回支給する場合、10日に一回支給する場合は、別表第二(月額表)を適用することになっています。会社は違法です。御社の経理部員には専門知識が欠けているのです。教えてあげましょう。 社員が扶養控除等申告書を提出した場合は別表第二(月額表)の甲欄を、提出しない場合は別表第二(月額表)の乙欄を適用することになっています。 (参考) 所得税法第百八十五条:   次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 一  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者に対し・・ イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合  別表第二の甲欄に掲げる税額 ロ 給与等の支給期が毎半月と・・ 二  前号及び次号に掲げる給与等以外・・(給与所得者の扶養控除等申告書を提出しない者)・・ イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合  別表第二の乙欄に掲げる税額 ロ 給与等の支給期が毎半月と・・ 以下、略

noname#105866
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 所得税の欄に月額表の金額に載っていない金額が表示されていたので???(自分が間違った?)と思い、日額の金額を調べると、その金額がありました。ということはどう考えても、日額表で計算しているとしか思えません。 会社の方に聞いてみます。(年末調整でちゃんと再計算されれば問題ないですけど…)

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.1

パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。   ただし、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って所得税額を求めます。 (1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。 (2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。   したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。   なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。   この場合には、契約期間が2か月を超えることとなった日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。   したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。

noname#105866
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 契約期間は1年です。支払も月一回だし。ということは日額表で計算されていることは、おかしいということになりますよね。 会社に聞いてみようと思います。

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