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源泉所得税の日額表と月額表の適用について
当方、月に1回程度、業務を評価頂くための委員会の開催を計画しており、その際に委員の方に1回あたり20,000円をお支払いすることとしております。 この場合、開催の都度支払う場合は、日額表乙欄に従い6,040円が税額になると思いますが、3ヶ月(3回分)、又は半年分(6回分)をまとめて支払う場合は、月額表乙欄に従い3%(つまり1回あたり600円)が税額になると考えて良いのでしょうか。 あまりにも金額が異なり、また自身が不勉強のため質問しました。
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- ben0514
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回答No.3
従業員でない場合、その内容次第では源泉徴収しなくても良いときがあります。その場合、源泉徴収票ではなく、支払調書を発行することになります。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 国税庁のHPに「例えば、半月ごとや10日ごと、3か月ごと、半年ごとなどに給与を支払う場合です。」とあったり、行革110番さんのhttp://www.gyoukaku110ban.jp/diary/back4-m4w1.htmlにある東京都の取り扱いを見て、悩んでしまいましたが、当方は、1日を単位として報酬を定めているので、日額表が適用されるということでしょうか。 常識で考えれば、こういったような支払い方法で税額が左右されることはないわけですね。