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臨時バイトの源泉徴収について
- 臨時バイトの源泉徴収に関する状況や支払い方法について質問します。
- バイトさんが会社員で他の本業があり、月には働く日数がバラバラな場合、日給制でも月額で支払うべきか悩んでいます。
- 日額表の「(3)日割で支払うもの」の乙に該当するのか、それとも臨時の方は月額表ではないのか迷っています。
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質問者が選んだベストアンサー
月まとめて支払う場合は、月額表を利用し、毎日支払う場合は、日額表を利用していました。 以前会計事務所の仕事をしていたときに、確か、日給月給でまとめる場合は、月額表を使うように指導された記憶があります。 所得税法には、記載があったかどうかは忘れました。 どなたも回答されていないので、遅ればせながら参考まで。
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質問がバイトの源泉徴収についてと云うことなので源泉徴収方法を説明したのです。 所得税は各事業所によって違います。法人税の課税対象とされる各事業年度の所得の金額は、法人税の第二十二条第一項で「当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする」と規定しています。 (参考例)このことから、当期利益金+加算分(益金算入額+損金不算入額)-減算分(益金不算入額+損金算入額)・・・・このように各事業所年度所得対する所得の計算をして、所得税額の計算をします。 ここでは口で説明しながら説明しなければ理解出来ない部分が多いので、これらを参考にして税務署にご相談下さい。 専門家が説明してくれたらいいですね?参考にしてください。
お礼
19年の源泉徴収税額表をお持ちではないですか? 単純に、その表の中の区分についての質問なのですが。 「月額表の乙」か「日額表の乙」どちらかを教えて頂き たかったのです。 ありがとうございました。
一般的に会社員で給与所得者が外にアルバイトをすることはタブーと思いますが、あえて例として、バイトの場合は日割り計算がよいと思います。源泉徴収控除して月末締め翌月支払でよいと思います。 (例)日当(日額)7.000×20日=140.000ー(所得税0.1111=15.554)=124.446円(給与) 参考にして下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 よく分からないのですが、源泉徴収税額表でいうとどの区分でしょうか。日当15000×7日=105000 です。 0.1111という数字が表にないみたいなのです。申し訳ありません。
お礼
ご意見有難うございました。 月毎にまとめての払いですので、おっしゃる通り 月額表で計算しようと思います!