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源泉徴収について

アルバイトに給与を支払う場合の源泉徴収について ご教示お願いします。 短期でアルバイトをお願いし、給料を毎日、あるいは 1週間単位で支払う場合は日額票表によって税額を もとめると思うのですが、ある書籍に最後にまとめて 支払う場合は、源泉徴収は不要になるとあったのですが、 どうして不要になるのでしょうか。

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  • zorro
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回答No.1

日給または時給によって給与が算定される場合は、源泉徴収税額表の「日額表」の「丙欄」を適用し、源泉徴収税額を求めることとなります。税額表によれば、日給9,300円未満の税額はゼロとされているため、毎日の給与が9,300円未満なら源泉徴収は不要です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2514.htm http://www2.jan.ne.jp/~nagatax/ontime160805.html

kazehiki
質問者

お礼

zorroさん、迅速なご回答有り難うございました。 重ねてお伺いしたいのですが、アルバイト期間が 2ヶ月以内で、日額9300円以上であれば、 支払方法(日々支払う、最終日にまとめて支払う等) に関わらず、源泉徴収税額表の「日額表」の 「丙欄」によって税額を求めるということですよね。

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