• 締切済み

月額表・10日ごと支払い時の源泉徴収について

青色申告初心者です。初めて質問させて頂きます。 夫婦で建設業の請負をしており、人手が足りない時にアルバイトを使っています。 去年は9、11月に2週間程ずつ来てもらい、週払いで給与を支払った為、日額表の丙欄で源泉税を計算しました。 今年もまた2・3月に同じアルバイトの子に来てもらおうと思っているのですが、 この場合は「2ヶ月を越えての雇用」になるのでしょうか。 アルバイトの子は普段は日払いの派遣に登録しているようです。 派遣会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は、 2ヶ月を越えてから当方での計算は日額表乙欄を使用しなければいけないと思うのですが、 税額も高く判断に困っております。 税務署に問い合わせた所、今後も雇用を考えているならば、 支払い方法に関わらず「給与所得者の扶養控除等申告書」を記入してもらい、 日額表甲(乙)欄もしくは月額表での支払いにした方が良いとアドバイスを受けました。 今後は月額表に切り替え、10日ごとの支払い(月3回)に変更を考えています。 そこでまたご質問なのですが、当方のように月3回に分けて給与を支払う場合、 月額表を使って源泉税を徴収するには、月末にまとめて源泉徴収をすれば良いのでしょうか? ちなみにアルバイトの日給は、 基本給¥8000~¥10000 交通費上限¥2000です。 交通費は省いた金額で源泉税を計算しています。 わかりにくい文章で申し訳ありませんが、回答頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

支払額を3倍して月額表の税額を当てはめ その税額を3で割ります。 所得税法第185条になります。

patiko880
質問者

お礼

月額表を使う場合、支払う金額にその都度当てはめて計算するんですね。 ありがとうございます。参考になりました!

関連するQ&A