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源泉徴収の所得税額が月額表の金額と一致しない
普通のサラリーマンですが、毎月の給料から差し引かれる源泉徴収の所得税額が国税庁の月額表の金額と一致しません。月額表に中に記載されていない金額(例えば今月は10,050円)が所得税として給料から差し引かれているのです。なぜなのか教えていただけないでしょうか。
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恐らくですが、あなたの会社は、電子計算機を使用して 計算しているので、月額表を使ってないのだと 思います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2007/pdf/00.pdf この国税庁の資料の税額の求め方にも、特例のことが 書いてあります。 その特例を解説しているサイトです。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/library/keiri2.htm
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- Sasakik
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#2です。 私が給与計算をしていた頃ですから、大分古い話ですが・・・ その当時の話では、税額票は税法改正がなければ殆ど改訂されずに使い続けられていた。一方で、国税提供の給与計算プログラムは、頻繁に見直して、毎年、(ある程度は)精度が上がっていた らしいです。 減税等もありましたが、税額表による計算の時と電算化(市販ソフト)以後の年末調整による修正額は大分変わりましたね。
お礼
ご回答有難う御座いました。
- Sasakik
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一昔前、給与計算をしていました。 所得税は、1月1日から12月31日までの所得に対する課税と言うことはご存じですよね。 で、サラリーマンの場合、源泉徴収という仕組みで、給与支払者が月給や賞与から差っ引いて納税していますが、毎月の支給時の納税額は便宜的な計算で算出した金額で、毎年の最終の給与(賞与)支給日に精算することになっています(年末調整)。 国税庁の月額表はかなり大雑把な対照表となっています。一方で、同じく国税庁では細分化された電算用の税額算出用計算式(プログラム)も用意していて、給与計算を電算化した企業やソフトハウスなどに提示・提供しています。 ですから、給与計算の電算化などの企業毎の事情により、月々の納税額に多少の差が見られても不思議じゃありません。 いずれにしても、年末調整で1年間の給与に対応した納税額が確定しますので、「気にすることはない」ということになります。
お礼
ご回答有難う御座います。 年末調整が有るので、気にすることはないというのも解るのですが、国税庁のホームページに記載されている月額表と実際に給料から天引きされる源泉徴収額が異なっていることが問題にはならないのかと思いました。
お礼
ご回答有難う御座いました。 特例を解説しているサイトを見てよく解りました。 給与所得に対する源泉徴収税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めることになっていますが、その給与等の支払額に関する計算を電子計算機などの事務機械によって処理しているときは、月額表の甲欄を適用する給与等については、下記の別表(別表第一から別表第三)を用いて源泉徴収税額を求めることができるという特例が設けられているので、月額表とは一致しないのですね。