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有給休暇の追加
よろしくお願いします。 有給休暇の付与の件です。 うちの会社の社員で、すでに有給休暇を使い切った人がいます。 その方は、すごい働く人で、売り上げもトップです。 ただ、働きすぎて、過労が著しいです。 この社員に、有給休暇を特別に与えようと、上司に提案しようと思っていますが、法律や財務、経理上、特に問題ないでしょうか? 休日出勤はしていないので、代休は該当しません。 残業代は、きちんと支給されています。 よろしくお願いします。
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No.5の者です。ごめんなさい、ご質問事項に直接の影響はないと思いますが、1点コメントし忘れてしまいました。 その休日出勤が法定外休日になされているとしても、週当たり法律で定める時間(就業規則でそれよりも下回る時間を定めていたときはその時間)を超えて勤務したときは、割増賃金の対象となります。
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- ok2007
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有給休暇を追加で付与させることそのものは、労働契約につきその社員と特約を締結するものであり、またその社員にとって利益となる変更ですから、法律上特に問題とはならないでしょう。そして、適法に付与・取得された追加有給休暇であれば、財務・経理上も問題とならないでしょう。 例えば労働契約法では、「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきもの」とされており『就業の実態』を勘案すべきこととされていますから(3条2項)、働き過ぎるほど働く社員に対して何らかの特別の配慮をすることは、労働契約法上問題とならないものと思われます。 むしろ、会社には法的に安全配慮義務が課せられていますから(労働契約法5条等)、そのような社員の健康安全に対して配慮しなければなりません。ただし、仕事の分担を適切におこなってその社員の仕事量を減らすなど、安全配慮の手段は様々にあることにも注意すべきでしょう。必ずしも有給休暇の追加付与が最も適切であるとは限りません。 気をつけるべきは、既にご回答のあるとおり、他の社員のモチベーションへの影響その他の労務上・事実上の問題でしょうね。例えば、その社員が専ら自己のリフレッシュのために有給休暇を使い果たしたのであれば、社員の間に不公平感を生むおそれが低くないでしょう。 ただ、提案すること自体は、問題点を抽出し検討をするきっかけになりますから、間違っていないものと思います。そのため、現状の問題点や有給休暇の取得事由などを加味し、また、案の問題点や代替案を併記するなどして、提案なさってみてもよいと思いますよ。
- gengen2000
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会社の人事制度として、全社員(もしくは一定の職務等に就いている社員全員)を対象とした規程を作成するおつもりなら可能かと思います。 ただしご質問のように、その都度、この人は頑張っているから有給休暇を○日追加、というような運用は、他の社員との均等待遇の点からも好ましくないでしょう。 しっかりと基準を定め(営業であれば、1年の新規顧客獲得数が何社以上、等)、その基準をクリアした社員全員に、特別休暇を与える、臨時賞与を与える、会社負担で研修旅行に行かせる等のボーナスを与えることは問題ありません。 個々のケースで特別扱いをすると、経営者の好き嫌いで待遇が大きく変わってしまう可能性があり、会社全体のモチベーションが下がる可能性があります。逆に規程を定めた上でボーナスを与えるようにすれば、全社員のモチベーション維持にもいいのではないでしょうか。
- ore-summer
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>この社員に、有給休暇を特別に与えようと、上司に提案しようと思っています 休日出勤もしていないということは普段からきちんと休みがありなおかつ有休も取得しているのに過労というのはどこから判断されたのしょうか。 >法律や財務、経理上、特に問題ないでしょうか? #1と同意見です。 仕事に対する評価は給与に反映させるほうがいいと思いますが。 過労が心配であれば、有給にしなくても休日を与えるだけでよいのではないでしょうか。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
法的な問題は無いでしょうが... 労働契約上は問題でしょう >上司に提案しようと思っていますが お止めになるべきでしょうね、お薦めできません >すごい働く人で >すでに有給休暇を使い切った人 >休日出勤はしていない >過労が著しいです。 少し矛盾します 労働・成果に対する対価は時間外手当や昇給・賞与・表彰などで考慮されるべきでしょう 時間外労働が多すぎるのなら勤務態体制などで対応されるべきでしょう 便宜上1社員のためだけに特別な事をされては社内秩序が保たれないでしょうね 必ず不平不満が出ます 「なぜ彼だけに・・・」 「おれも欲しい・・・」 「えこひいきだ・・・」 賞与を3日分加算する...3日間欠勤する...結果は同じでしょう 有給休暇・特別休暇の規定は会社の規定の根幹です(普通は労使の合意があるはず) 会社の都合だけで安易に運用されるべきものではないでしょう 労働者に有利な運用は問題はありませんが社員間で公平を欠くと問題でしょう
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
提案は法的に問題はありませんが特別待遇は他との均衡から避けるべきと考えます。就業規則は守ってください。賞与等で十分報いることが可能です。