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付与有給休暇に働いた場合
第2土曜日は付与有給休暇となっています。 社員が出勤しました。 正しい処理はどれでしょうか? 1、休日出勤手当を出して、付与有給休暇は減らさないで別の日に与える。 2、休日出勤手当を出したので、付与有給休暇は使ったものとみなす。 3、休日出勤手当は出さないで、付与有給休暇は減らさないで別の日に与える。 ちなみに、1.25倍の給与を保証しないといけないのでしょうか? 休日出勤になるのか、平日出勤になるのか・・
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> 会社としては15日勝手に日付を決めて、 勝手に決めることはできません。「月の第2土曜日を年次有給休暇の計画取得日とする」旨の、労使協定締結が必要です(労基法39条6項)。そのうえで、従業員5日の自由に使える年次有給休暇が確保されているのでOKです。 そうなると、入社して勤続半年目の新入社員にも最低17日※年次有給休暇を付与せねばなりません(自由5日+月の第2土曜用12日)。 >年間で、15日の付与有給を新入社員も含め全員に与えています。 入社時15日付与しても、入社半年経過後追加で付与していないなら2日(=17※-15)不足しています。半年経過後新たに5日追加付与しているのなら、不足分をクリアしています。
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- kgrjy
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#4です。補足を読みました。 >年間で、15日の付与有給を新入社員も含め全員に与えています。 >自由有給休暇は5日与えています。 全員に20日与えてると理解します。 >ちなみに、自由有給休暇の5日は新入社員にも与えなくてはいけないのでしょうか? >最低半年働いて1日じゃないのでしょうか? 法定は勤続半年で年次有給休暇10日付与です。 入社半年未満の各月第2土曜は、特別有給(名称はともかく、給与は減額させないという意味)付与しているなら、半年経過時に、先に書いた17有給休暇日を付与せねばなりません。 御社の場合、補足いただいた入社時15有給休暇日を付与し、半年経過時に自由有給休暇日さらに5日与えているのであれば問題ありません。入社半年経過時に与えていないのであれば、法定にあと2日足りません。
補足
何度もすいません。 6年半年で20日の有給休暇を取得しても、会社としては15日勝手に日付を決めて、5日の自由有給を与えれば問題ないですよね? 新入社員の半年経過後ですが、5日の自由有給を与えていれば問題ないとのことですが、逆に与えていない場合、2日足らないというのがわかりません。 5日与えなくてはいけないのではないでしょうか?
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
労働法において休日と休暇は違います。 休日:「事業主が」労働者の労務提供を免除する日、したがって休日以外は労働日となります。 休暇:労働日の中から、「労働者が」指定して休むこと 外形は休みなのに、主語が違うことに注意してください。 まず毎月第2土曜日が、付与有給休暇日ということは、その日が休日でない労働日です。 この日休みとなって、年次有給休暇日数を減じるなら、労基法39条6項に従い、労使協定を締結してなければなりません。毎月でしたら年12休暇日+本人利用5日の17休暇日以上を、入社したての人も含め全員に付与しておかねばなりませんが、その辺はどうなのでしょうか。 そうでなければ、法定の年次有給休暇を減じることはできず、これとは別の特別休暇と思われます。 >社員が出勤しました。 勤務日ですから、(法定)休日労働の問題にはなりません。 法定の日8時間、週40時間をこえたところから、125%の割増賃金支払いの問題となります。
補足
年間で、15日の付与有給を新入社員も含め全員に与えています。 自由有給休暇は5日与えています。 ちなみに、自由有給休暇の5日は新入社員にも与えなくてはいけないのでしょうか? 最低半年働いて1日じゃないのでしょうか?
- granville2005
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法定休日(休暇)と付加休日(休暇)の話かと思います.いったん,休暇となったら扱いは同じにすべきです.企業によって付加休日の扱いを決めることができます.就業規則に書けばよい. ご質問の場合は,1でしょう.2.で手当てを出すことと休暇を取り消すことは無関係で,代休を与えるべきです.3.は出勤の指示があるのに出勤手当を出さないのはタダ働きで不当です. 休日出勤で,1.25倍とか1.5倍とかは企業が決めればよいことです.残業手当も同様です. ただし,休日出勤は管理者の指示のもとに行わなければなりませんので,休日に勝手に施設に立ち入るのは禁止できます(光熱費など経費がかかります).
- v008
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出勤が自らの申告→承認または認定(黙示含む)によるものか 指示での出勤かによってその後の 有給取得に関しては変わるかもしれません 突然の病気欠勤に振り返ることの可 不可などです
補足
社員が残業代や休日出勤を稼ごうとしています。 忙しくないのに、忙しいといってです。 指示はしていません。
- 40871
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付与有給休暇というのが、よくわからないのですが、 「有給休暇の計画的付与」 (労働者から申し出た日ではなく、事業主から指定された日を有休休暇扱いとした日) のことだという前提で考えば 3、休日出勤手当は出さないで、付与有給休暇は減らさないで別の日に与える。 となると思われます。 平日出勤なので、1倍の給与で良いかと。 (年次有給休暇) 労働基準法第39条6項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
お礼
お付き合いいただきありがとうございました。 勉強になりました。