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有給休暇について
年次有給休暇についての質問です。 全労働日の8割出勤で付与されるとありますが、遅刻早退をした日は通常の出勤という認識で良いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
その通りです。 そのほか産前産後休業,育児休業,年次有給休暇や業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日は,出勤率の算定上は出勤したとして計算します。 なお休日労働の場合は,出勤率の分子分母どちらにも含めません。
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- black2005
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回答No.1
労基上の規定はないはず。 遅刻・早退を出勤日とみなすかどうかは会社の判断でしょう。
質問者
お礼
労働基準法の年次有給休暇のところを見ても、遅刻早退等についての規定がないのでどうなっているのかなと思っていました。 ありがとうございました。
お礼
実は疾病(業務外)で通院リハのため遅刻早退をした日が長くあり、遅刻早退の労働日を含めれば全労働日の8割を切り、含めないのなら8割以上になるため、どちらなのかと思っての質問でした。 現状、特に有給休暇が必要なわけではない(長期旅行等に行く予定はないので)のですが、気になって質問しました。 ありがとうございました。