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解雇予定の従業員への有給休暇付与
3/26で解雇予定の従業員(パート)がいます。3/21がその人への有給休暇付与日となっており、12日付与される予定です。会社の締め日が3/20なので、3/21~3/26までの出勤日を有給休暇を使いたいと言われましたが、解雇が決まっている従業員に対して有給休暇は付与しなければならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 私の勤務先でも最近同様な事例がありました。下記のサイトを参考にしてうち では付与しました。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/115.html 前年度の勤務日数が8割以下であれば新年度有給権利が発生してしまいます。 もし該当するのであれば付与せざるを得ないでしょう。
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noname#11476
回答No.3
会社は基本的に従業員から申し出のあった有給休暇を断ることは法律上出来ません。 時季変更権(別の日に取得させる)は会社にありますが、退職日が決まっている場合は、別の日というわけには行きませんので、会社には選択権がないということになります。 取得させないと法律に反することになります。
- kariya
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回答No.2
やっぱり付与しなければいけないのでは。 解雇が決まっているとはいえ,その日までは従業員で 就業規則もそうなっているのでしょう。 たまたま,時期が重なったなのでは。
- 100Gold
- ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.1
付与しなければいけません。