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有給休暇の発生要件について

有給休暇の発生要件の計算で、休日出勤した日は出勤日に含めないとありますが、代休をとった場合も休日出勤日は出勤日とならず、休んだ日は休業日となるのでしょうか。 これは休日振替の場合も同じでしょうか。 それから、非常災害で休日労働をして事後に届け出た場合、代休付与命令が出された場合も同様と考えるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • Bokkemon
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回答No.2

出勤率の計算は「出勤した日数÷出勤すべき日数」です。 労基法にいう「休日出勤」とは「出勤すべき日ではない日」の就業ですので、上式には当てはまりません。代休の取得は、「出勤すべき日を出勤義務を免ずる日に替える」のですから、上式では「出勤すべき日」が減ります。「休日労働&代休」の扱いになるのであれば、事情に関わらず同様です。 振替休日の場合は、「休日を出勤すべき日に改め、出勤日を休日に入れ替える」だけですので、全く影響を受けません。

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その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

有給休暇の出勤率は、次の計算式によって計算されます。 出勤率=出勤日/出勤すべき全労働日 有給休暇の出勤率の計算には、休日出勤をした日は、もともと労働義務がないために、出勤すべき労働日に含めません。 又、下記のものは出勤したものとみなします。 業務上の傷病による療養のため休業した期間 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した期間 育児・介護休業法による育児休業又は介護休業した日 年次有給休暇を取得した日   

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noname#156275
noname#156275
回答No.1

 休日労働して、代休を取っても、もともとの休日は、所定労働日ではありませんので、出勤率には影響しません。  出勤率の算定は、所定労働日が対象ということになります。代休を取った日が所定労働日なら、結果的に出勤しなかったことになります。労働基準法では、この代休という規定はありません。  非常災害の場合について、法の規定はありませんが、休日を与えるという文言からすると、出勤率の算定には影響しない休日として取り扱うものと思われます。

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