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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇についての質問)

有給休暇についての質問

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇は8割以上の出勤率で付与されます。4月1日から正社員で入社した私は7月1日から11月末まで休んでいました。この場合、8割を切ってしまっているのでしょうか?
  • 有給休暇は付与直前1年間の出勤率が8割以上の場合に支給されます。6ヵ月後の有給休暇が10月1日に発生し、1年後の10月1日にまた新たな有給が発生します。具体的な出勤日数について教えていただけませんか?
  • 会社の休日が土日祝である場合、4月1日から正社員で入社し、7月1日から11月末まで休んだ場合、8割以上の出勤率を満たしているのか気になります。具体的な出勤日数について教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.1

労働基準法第39条(年次有給休暇) 1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し「全労働日」の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。以下省略 上記のように「全労働日」の8割以上出勤です。「全労働日」とは、10月から9月までの暦日数からdaikichi-kichiさんの会社の休日「土日祝」を除いた日数の8割になります。 極めて大雑把に言えば3か月÷12月=25%ですから8割を切る可能性があります。検証してみてください。

daikichi-kichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 8割以下の出勤になりそうです。 そうゆうことですと、1年間の有給休暇はなしって事なんですよね。

その他の回答 (2)

  • hisa34
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回答No.3

はい。残念ながら無理です。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

そうです。 蛇足になりますが、昨年付与された年次有給休暇(以下「年休」と言います)に残りがあれば勿論来年9月末まで使えますし、今年8割出勤されれば来年の10月1日には12日の年休が付与されます。

daikichi-kichi
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 残念な事に、いままでに付与された休暇分はあと1日しかないのです。 そうすると1年間は有給休暇が無しなんですね。 なんとか付与される方法はないのでしょうか? やはり8割切ってしまうと無理ですよね?

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