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時間外割増金額について質問です

派遣(パソナ)で働いています。 「労働条件通知書に契約日以外の就業および1日の契約時間を超える就業については、時間外割増金額を支払う。」と 賃金のところに記載されています。 契約時間は7時間です。 ということは、残業(7時間以上)すると時間外割増金額がもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>ということは、残業(7時間以上)すると時間外割増金額がもらえるのでしょうか? 労働基準法上は、雇用主は「法定労働時間」(1日8時間、週40時間)を超えてなければ、割増を支払わなくてもいいですが、労働条件通知書にそう書かれているのであれば、もらえるということですね。 「法定労働時間」を超える場合に、初めて割増となる会社もあり、その方が多いように思います。 参考 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0410.html

その他の回答 (4)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

人事担当です パソナからも受け入れています >1日の契約時間を超える就業については 契約に書かれていれば貰えますがおそらく7時間超だけでは無理でしょう 契約書未確認ですがうちの場合は ・時間外は週40時間までは通常の時間給で計算 ・40時間を超えると法定割り増し ・時間外は10分単位で計算する こんな事だったと思います

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.4

たまたま人事等で実務などを担当してきた者に過ぎません。 1日8時間を超えて労働させるには36協定と就業規則や従業員の過半数を代表するものの書面による協定等を労働基準監督署に届けなければ週40時間を越える労働はさせてはならないことになっています。 ご存知かと思いますが最低2割5分増の時間外手当を通常の時間給に加えて手当てが必要ですが、契約時間というのは休憩時間を除き1日について8時間を越えて労働させてはいけないとなっていますが、労働者に有益となる事項については会社が7時間以上を超えた場合やたとえ6時間以上であっても、労規則上はあくまで最低限のことなので、ご自身にとって有益となる場合はこの限りではないということなども一概に断言できませんが、希にそういったこともあるかも知れません。 また、一方では1ヶ月単位の変形労働時間は1ヶ月トータルで177時間など(30日ある月と31日ある月とは少し時間違いますが)は事実上、週40時間以内であれば時間外という事実上の概念がなくなってきます。 ご質問を拝見した限りですが、恐らく1ヶ月単位の変形労働時間ではないと思います。 また、労働時間については当然「休憩時間を除く」7時間の労働で最低でも45分の休憩時間は労働時間とは区別するはずなので、一般的に考えた場合、労働時間は7時間で休憩が最低45分として会社にいる時間などはトータルして最低でも7時間45分になるかと思います。(当然休憩時間は労働時間には入らないので)  しかし注意や確認が必要なのはご質問の7時間の労働時間については実際に休憩時間を除いて労働者が使用者、つまり指揮命令者の下におかれた時間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が指揮命令担当者の命令下に置かれるものと評価することができるものであって、労働契約や就業規則、労働協約等のいかんにより決定されるべきものではないと解されることがあり、実際の最高裁判での判例にもあります。 一概には断定できませんが、労働者が業務の遂行上必要な準備を事業場内で行なうことを使用者側(派遣先)から命じられた場合、この行為などが有る場合は事実上使用者や指揮命令者の命令下に置かれたものととして評価されて、この準備などに要した時間は労働時間となった判例がありました。 よくあるケースとして更衣やラジオ体操と労働と見るべきか否かは例えば上記の例に照らしてみると更衣する服や安全や危険防止の性質のものであったり、会社にとっては作業能率の向上、職場秩序維持など経営管理上の見地から「義務づけられている」場合などは「業務時間の準備行為」として労働時間にあたるものと考えることができる例もあります。 始業時間の10分前に体操や朝礼など「参加は従業員に強く奨励されていたが義務付けられたということはできない」として労働時間として認めなかったということもあるので、むしろ昨今では、特に始業時間の5分前から体操をするから10分前には出勤しなさいということは実際に10分の労働であると解釈されることが多く、以前から慣習的になって暗黙の決まりごとであっても、指示が実際明確にできないことが極めて多いので、断言はできませんが、45分という休憩時間を除いた場合など労働時間の契約時間は7時間でも実際に更衣や体操やその他何かの当番なども労働時間に入ると解釈されることもあり、事実上8時間以上指揮命令下にあるとみなされることなどを勘案した場合、正確に最低45分以上の休憩時間は当然時間には計算しないとして1時間の休憩であったり、掃除当番や何らかの理由で勤務時間が事実上7時間を越える性質の仕事とみなされることが多いから7時間以上で時間外割増が付くということを勘案したり、派遣先や派遣元などにより当然違いがあり、極めて例外ではありますが、それゆえに事実上会社にいる時間が8時間に限りなく近いから事実上は7時間以上になることでトラブルを防止するという意味合いから7時間を越えた場合に残業手当が含まれるといった側面が全くないとは言い切れません。 いずれも、当然業務とみなされた場合でも時間外は発生し支給されるのであれば問題はないと思いますが7時間を越えた場合事実上ご本人が少しでも早く仕事を終えたいことなどの話合いがあったり、(例としてですが) 本来の業務とは別に慣習的なことを指示された場合、参加しないことなど当然権利としてはあるので、そのあたりのことを考えての割り増しということになったという可能性があるかも知れないと思いました。 いずれも「労働時間」として業務をする以上、そういったケースも希にあるので前例や一概には断定などできませんが、参考程度にでもなれば幸いです。

  • lemo_nade
  • ベストアンサー率46% (62/132)
回答No.2

契約によって異なります。 契約によっては、8時間を超えた勤務時間に対してのみ、割増が適応される場合がありますので、派遣元にご確認下さい。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労基法上は8時間を超えた場合に割増賃金の対象になります。変形労働時間制の場合は別ですが・・・ http://www.hrm-solution.jp/roudouhou/roudouhou16_roudoujikan11.htm

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