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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定労働時間外の給与の支払いについて)

法定労働時間外の給与の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法で定められている法定労働時間外の給与の計算方法についてお聞きしたいことがあります。
  • 労働基準法で定められている1日の労働時間は8時間であり、それを超えた時間については25パーセント増しの時間外手当(深夜労働は更に35パーセント増し)が支給されるということは存じております。
  • 私のようにそもそも契約内容として時間外労働がされることが決まっていた場合、時間外労働がなされることを前提として基本給が決定されているという理由でやはり、25パーセント増しの給与を請求できないのでしょうか?ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

休憩時間を除いて1日9時間労働、それに対して賃金を支払う、という労働契約をむすんだのであれば、ご理解のとおり、時間外割増賃金込みということになります。 それに対し強制法である労働基準法は、その契約に対しては、36協定が締結届け出されているか、もしくは週平均40時間におさまる変形労働時間制をうたっている可能性もあります。もちろん所定労働時間の9時間を超えた段階で別途割増賃金が必要です。 ただ契約そのものに対し労基法は出る巻はなく、かろうじて最低賃金法をクリアしているか、という問題に帰着します。1日9.25時間として、時給相当単価いくらになるか計算し、地域の最低賃金(もしくは産業別)と比較してください。 なお、深夜業はさらに0.25増しです。1.35増しは法定休日労働に対してです。

paison357
質問者

補足

どうもありがとうございました。確かに35パーセント増しは休日労働の場合でした。 36協定というものにつきましては、確かに存じておりますが、そのようなものが作られていないとした場合、1日9時間労働は8時間を超える1時間分の労働については違法、無効となると思うのですが、その場合は、時給を計算し、法定労働時間を超えた1時間につき、25パーセント分の時間外労働手当を請求できるということでよろしいのでしょうか?それができないとした場合、極端な話、1日あたり、15時間とか労働をさせ、その雇用契約書を作成させていれば、「基本給は1日15時間労働することを前提として決められているから、8時間を超える7時間分についての割増分は請求できないです。」という使用者の主張が認められてしまうことにもなりかねません。そうすると、原則、1日8時間労働と定め、それに反する労働契約は無効とした労働基準法等の法の趣旨に反することになると思うのですが、私の考えは間違っていますでしょうか?