※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定労働時間外の給与の支払いについて)
法定労働時間外の給与の支払いについて
このQ&Aのポイント
労働基準法で定められている法定労働時間外の給与の計算方法についてお聞きしたいことがあります。
労働基準法で定められている1日の労働時間は8時間であり、それを超えた時間については25パーセント増しの時間外手当(深夜労働は更に35パーセント増し)が支給されるということは存じております。
私のようにそもそも契約内容として時間外労働がされることが決まっていた場合、時間外労働がなされることを前提として基本給が決定されているという理由でやはり、25パーセント増しの給与を請求できないのでしょうか?ご教授お願いいたします。
労働基準法で定められている法定労働時間外の給与の計算方法についてお聞きしたいことがあります。
労働基準法で定められている1日の労働時間は8時間であり、それを超えた時間については25パーセント増しの時間外手当(深夜労働は更に35パーセント増し)が支給されるということは存じております。
私の以前の勤務先では、労働時間としてそもそも1日9時間ということになっておりました(就業規則上も9時間として規定されておりました)。そして、この時間を基に、基本給が決定されておりました。つまり、契約内容として法定時間外労働を行うことになっており、そのように法定時間外労働がなされることを前提に基本給が決められておりました。
通常問題となる時間外労働は、労働契約の内容としては、1日あたり8時間とされていて、残業により、労働時間が法定労働時間を超えた場合、時間外労働手当がいくらになるのかという点だと思うのですが、私のようにそもそも契約内容として時間外労働がされることが決まっていた場合、時間外労働がなされることを前提として基本給が決定されているという理由でやはり、25パーセント増しの給与を請求できないのでしょうか?ご教授お願いいたします。
補足
どうもありがとうございました。確かに35パーセント増しは休日労働の場合でした。 36協定というものにつきましては、確かに存じておりますが、そのようなものが作られていないとした場合、1日9時間労働は8時間を超える1時間分の労働については違法、無効となると思うのですが、その場合は、時給を計算し、法定労働時間を超えた1時間につき、25パーセント分の時間外労働手当を請求できるということでよろしいのでしょうか?それができないとした場合、極端な話、1日あたり、15時間とか労働をさせ、その雇用契約書を作成させていれば、「基本給は1日15時間労働することを前提として決められているから、8時間を超える7時間分についての割増分は請求できないです。」という使用者の主張が認められてしまうことにもなりかねません。そうすると、原則、1日8時間労働と定め、それに反する労働契約は無効とした労働基準法等の法の趣旨に反することになると思うのですが、私の考えは間違っていますでしょうか?