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時間外割増賃金について

時間外割増賃金は実働時間で計算をするのでしょうか? 弊社の労度時間はAM10:00~18:00 拘束8時間、実働7時間です。例えば、18:30に業務が終了した場合、時間外割増賃金を支払はなければいけないのでしょううか? 宜しくお願いします。

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  • saltmax
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回答No.1

時間外労働の割増賃金が必要なのは 一日8時間を越えた労働に対してと 一週40時間を越えた労働に対してです。 http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html 所定労働時間が一日7時間なら 8時間に達するまでは法定内残業なので 割増しなくてもいいことになりますが 所定の賃金の支払いは必要です。 0.5時間分の割増しない所定賃金を支払えば問題ないです。