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時間外割増賃金の計算
本に、「法定労働時間の“休憩時間を除き1日について8時間”の 1日とは、午前0時から午後12時までのことである」と書いてありました。 では、時間外の割増賃金を計算するとき、午後12時を過ぎたら 翌日なので時間外の割増賃金は発生しないのでしょうか? 例:1日目 23:00~翌10:00(休憩1時間、10時間労働) 2日目 11:00~20:00(休憩1時間、8時間労働) のような場合です。 暦日で言えば1日目は1時間、2日目が19時間(休憩含む) となります。
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労働基準法をみるべきでしょう。 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第37条 ~略~ 午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで) ~略~ そのまま朝6時まで仕事すると、5時~6時の間には割増賃金が発生しない ということになっています。 変な法律だことで・・・
補足
ありがとうございます。 「深夜の」割増賃金のことではなく、 8時間を超えたことによる「時間外の」割増賃金のことが知りたいのですが・・・