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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業代は、所定時間外につきますか?それとも、法定労働時間外?)
残業代と労働時間について知りたい
このQ&Aのポイント
- 労働契約書には、変形労働時間制で、1日、休憩を除き、9時間労働、4週6休制になっています。実際には、たいてい休憩をのぞき、10時間労働です。法定労働時間は1週で44時間だと思いますが、時間外手当は通常、法定労働時間外から付くのでしょうか?それとも、所定時間外からでしょうか。
- 契約書には、所定時間外に対して支払われる割増賃金率の事は書かれていますが、通常、法定労働時間外から、割増残業代が支払われるのではないのでしょうか。
- 4週6休とは、2週間に1回は、週2日の休みが貰えるのかと思っていたら、31日まである月で6回の休み。週2日の休みが貰えるのは1回だけでした。週で言えば、4週と数日ですが、これが、普通ですか?通常4週6休とは、1ヶ月単位の計算なんですか?それとも、4週間単位ですか?
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補足
ありがとうございます。 変形労働時間制についてですが、始業が7時から21時の間で、 7時から17時 10時から20時 11時から21時のシフト制になっているのです。 そして、休憩が 60分になっているので、基本は9時間となっています。 そして、休みも隔週休二日制となっていますが、実際は4週のうち、1週のみ2日休日があるという状況です。 なので、週44時間というのは、基本契約からしてオーバーしている状態になります。 それで、所定時間外から残業代が支給されるのか、法定時間外から支給されるのか、疑問に思ったのですが・・・ いずれにせよ、残業代は、一定の時間超えるとつかなくなり、サービス残業になると聞いたので、毎月半分はサービス残業になると思うのですが・・・