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時間外労働の割増賃金について

時間外労働について、1日8時間、1週40時間以上の労働で2割5部増しの賃金が発生しますが、例えば1日8時間で6連勤した時の最終日に残業をした場合、両方の条件を満たしているように思えます。 この場合はどのように取り扱われるのでしょうか?

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  • saltmax
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回答No.2

1日8時間、1週40時間を越えた時点から割増なので 1週で8時間労働を5日して6日目に労働すれば 朝から割増賃金です。 この場合その日に8時間を越えても、既に朝から割増なので 加算はありません。 深夜にかかる22時以降まで労働すれば 深夜労働の割増は加算されます。 法改正があって月の初めからの累積時間が1ヶ月45時間、60時間、60時間超で 更に率が変わります。 http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/aramashi13.html

その他の回答 (1)

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.1

1日8時間で5連勤の間違いとして解説します。基本的に1週間に40時間以上で残業手当が発生します。ただし、1日8時間以上働かせた場合も残業手当を払えという趣旨です。したがって、月~木まで休んで金曜日に9時間はたらくと1時間分に対しては残業手当が発生します。つまり、本来は1週間に40時間超えなので、ダブルカウントで割増にはなりません。ただし、残業が深夜(20:00~翌5:00)とか日曜日とかだと通常割増に加え、深夜割増、休日割増が加算されます。 ついでに就業規則に変形労働時間制を採用する旨、記載があると1日8時間超えの条件はなくなり、1週間に40時間以内であれば1日10時間働かせても残業手当を支給する必要がなくなります。 私は、法律の専門家でないですが、元社長ですので一様労働基準法については勉強したので間違いないと思います。

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