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年俸制の労働時間について
- 年俸制の企業で内定がでて、入社してみたところ雇用前の話とは違う条件だったのですが、契約時に会社側が明示しなければならない事項(賃金および時間外労働)について教えてください。
- 1・面接で「残業代はでます」といわれましたが、36協定を結んでいる事(一定の時間は残業代がでない)は言われませんでしたので、43時間時間分の残業代はつかないことを入社してから知りました。
- 2・雇用通知の文面には、報酬総額と給料体系はかかれていますが、特に残業に関しての記載(44時間以降は支払い)など、まったく書かれていません。36協定を結んでいる場合は特にそのような記載は必要ないのでしょうか?
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就業規則の提示については、労働基準法に 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 とあります。ですので、今回の場合のように大きく労働条件が相違するばあい、違法といえるのではないでしょうか? それから、よく誤解されますが、年俸制でも、組み込みとされている以上の残業が発生した場合は、年俸とは別に残業代を払わないといけません。ですので、年俸制はあまり人件費の節約にはならないようです。
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- coco1701
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1.面接で「残業代はでます」といわれましたが・・43時間時間分の残業代はつかないことを入社してから知りました ・実際は年棒に含まれていたわけで、残業は出ますは、間違いではないでしょう 2.特に残業に関しての記載(44時間以降は支払い)など、まったく書かれていません。 ・44時間以上の残業は、法的には出さなければいけないものなので特に記載していないのでは・・・出さなければいけないもの 3.契約書に就業規則に基づきの様な表現があれば、閲覧を求める事は可能ですが、その様な記載がなければ、特に閲覧させる必要はないのでは 4.雇用契約書の内容はどうなっているのでしょうか 年棒制の内容に付いて記載があるはずですが 年棒制に付いては会社により、その形態は色々です、事前の情報収集によりその会社の年棒制について、十分確認はされなかったのでしょうか
お礼
ありがとうございました。 年俸制では、「何時間分の残業代を含んだ給料」ということを、採用時に必ず明記しなければならないそうです。 私も「契約書」と表現したところ、人事部長に「これは契約書ではないので明示の必要はない」と、つっぱねられましたが、今日監督署で確認をしたところ、「そもそも日本の労働契約時に契約書なるものは結ぶ必要はない(口頭契約でもOK。ただし絶対的明示事項については書面にて提示)とのご指摘。何をもって契約というのか非常に曖昧ですが、とにかく絶対的明示事項を示さない採用は問題アリとのことです。 なかなか法律関係は難しいです。。。
- kupichan
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昨年まで年俸制の会社で働いていました。 年俸制は、”残業代を含むのは当たり前”と私は認識 してます。求人を見る時は、何時間分の残業代を 含んでいるのか、それに見合った年俸かを見ます。 ちなみに自分がいたとこは、月80時間分の残業代を 含んでいました。それを超えた分、および深夜残業代は 別途支給されていました。
お礼
ありがとうございました。 何時間分の残業代が含まれる・・等の事は一切かかれていなかったので 「残業代はつくのですか?」と聞いたのに、「つきますよ。」のみ言われたので、このような事態になりました。 どちらにしても明示事項がかかれていない書面でしたので、問題があるようです。
- mrsara
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(1)まず36協定は結ばないと会社は従業員に残業をさせられません。 あなたの会社は年俸制とのことですから、月額報酬に43時間分の残業代がみなし手当てとして含まれているということです。 ですから残業を20時間しかしなくても43時間分の残業代が手当てとして常に支払われるということです。 (2)おそらく36協定で月間残業時間の上限が43時間になっているものと思われます。それぐらいの残業で収めるように仕事をしなさいという意味とそれ以上は払いませんよという意味です。 (3)就業規則は社員はいつでも見れるようにしておくこととなっていますが、社外の人間には見せる必要は無いですね。 (4)実際の契約書を見ていませんのでわからない部分ではありますが、 (1)に書いたとおり、みなし(残業)手当てがあるはずです。 ですから思ったより基本給が少なくなると思いますよ。
補足
mrsara様 早速のご回答ありがとうございます。 書き方が悪かったのですが、以上のような1~4の状況で、入社前で就業規則が見える状況に無いにも関わらず(「みなし残業43時間が含まれる事を知る事ができない状況下で」という意味です)、会社側が入社前に「みなし残業43時間分」が含まれているということを明示しないことは、特に問題にならないのかな?? ということです。 すみません。宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。 労働基準監督署に相談に行ったところ、やはり絶対的明示事項が書面で明示されていないことは、罰則の適用を受ける対象のようです。 ですので、採用時にそれらを提示しなかった会社側に問題があるそうです。 「僕だったらこんな怪しげなところには転職しないよ」とその書面を見ておっしゃってました。笑