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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定額時間外について)

定額時間外手当の計算方法と労働契約について

このQ&Aのポイント
  • 契約社員との労働契約において、定額の時間外手当を支給する際の計算方法や、労働契約における違法性について質問があります。
  • 質問文章の内容は、契約期間は1年間で、月額30万円の契約料金が設定されており、時間外手当も月額4.3万円(18時間相当で定額)という形で支給されています。
  • また、支給される時間外手当の計算について疑問があり、月額30万円を時給に直して割増率を乗じた額でいいのか、それとも定額の時間外手当も基本給にプラスして時間給を出して割増率を乗じなければならないのか不明です。それとも、定額の時間外手当を支給するためには就業規則の変更が必要なのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>※時間外については18時間を超過した分を別途支給。  (所定時間外・所定休日は25%増、深夜は50%増、法定休日は30%増、法定休日深夜は60%増) >また18時間を超過した分の時間外の計算については、月額30万を時給に直して割増率を乗じた額でいいのでしょうか。  上記との関係で、定額の意味が良くわかりません。  必ず、最低18時間残業をすると言うことでしょうか?  それとも、18時間未満でも固定分は支払いするということでしょうか?  上記のような計算をするなら、固定にする必要は無いのではないでしょうか?  18時間相当と言うのが気になりますし、18時間の中とオーバした時間でどれが休日でどれが深夜かなどの区別はどのようにつけるのでしょうか?  法律上は、8時間を越えた分にたいしては割増がいりますし、休日であれば休日割増がいります。(18時間以内でも)  就業規則の変更はいらないと思います。契約社員は契約書で規定されます。(就業規則で補足することはかまいませんが拘束はされません)  時間外手当を固定にする意図がわからないので、質問の意図に対する回答になっていないかもしれません。

metaboric
質問者

お礼

ご回答、有難うございました。 参考になりました。

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