• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業の事業継承について)

個人事業の事業継承について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業(青色申告)で鉄工業をしています。父が事業主ですが、現在は息子の私が全て取り仕切っています。父も高齢ですし、できれば来年くらいには代表者を交代したいと考えています。
  • 個人事業の場合、元の事業主が廃業して新しい事業主が新規に開業したことになるので、各人が廃業届と開業届を出す。新規開業となるため、2年間は消費税の納税義務がない。親から子供に事業用の資産負債を無償で譲渡すると、子供に贈与税が課税される。親から子供に時価で譲渡(売却)すると、親には取得価格と売却価格との差額が譲渡所得となり、課税対象となる。更に、時価よりも安く売却した場合は、時価との差額が子供に対する贈与となり、贈与税の対象となる。
  • 資産の受け継ぎには機械や車などの物理的資産の他に、顧客データや取引先情報、商標権・特許権などの知的財産権も含まれます。事業継承する場合は、会計士や税理士、弁護士に相談することがおすすめです。事業継承に関わる手続きとしては、事業承継計画の作成、資産評価、贈与税・相続税の評価、契約書の作成などがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・親から子供に事業用の資産負債を無償で譲渡すると、子供に贈与税… >・親から子供に時価で譲渡(売却)すると、親には取得価格と売却価格との差額が譲渡所得… >・更に、時価よりも安く売却した場合は、時価との差額が子供に対する贈与… いずれもそのとおりですが、その前に、資産の名義などそのままにしておけばよいのです。 父と「生計が一」であれば、生計を一にする家族の持ち物は、だまって使っても税法的には問題ありません。 減価償却が残っている資産も、そのまま経費とすることができます。

mtd_sy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 父と生計が一であれば、資産の名義変更はしなくてもいいのですね。 ただ、父が亡くなった後はどうなるのでしょうか? (ちなみに私は父と同居はしていません。住民票を実家に変更する事は可能だと思いますが…。)

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>父が亡くなった後はどうなるのでしょうか… それは相続です。 もちろん、相続財産が一定限以上あれば相続税か発生しますが、贈与税に比べれば微々たるものです。 それまでの間に資産の価値はどんどん減少していきますしね。 >私は父と同居はしていません。住民票を実家に変更する… 「生計が一」とは、必ずしも同居を必要とはしません。 親の主たる生活費を面倒見ていると主張できればそれでよいのです。 これまで親がしていた事業を受け継ぐわけですから、先代の生活費をそこから出すことに、税務署も疑問を挟む余地はありませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

mtd_sy
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございます。 資産の名義を変えずに、相続する方が税金面でもいいのですね。 自分でも、もう少し詳しく調べてみようと思います。

関連するQ&A