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個人事業主の変更はどうしたら良いでしょうか?

個人でスーパーを経営しております。 父の引退を機に H20.12月末付けで父の廃業届けと H21.1.1付けで息子の開業届けを税務署に提出しました。 父と息子は別居しております。 事業上の資産としては 車や商品の在庫があります。 今回の確定申告で 父から息子に売却する形にすると 父の売上となり、消費税がかかってくるのでしょうか? 売る形より、贈与にした方が良いのでしょうか? 商品の在庫は約400万、車は約200万円です。

みんなの回答

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.1

たぶん売却のほうがいいと思います。 単純に考えても贈与金額は約600万円ですから、息子が払う贈与税額は (600万円-110万円:贈与税基礎控除=490万円)×30%-65万円=82万円                        ※400万円超~600万円の時の税額計算 で82万円となり、もし売却して消費税がかかっても消費税額は最大でも 600万円×5%=30万円となります。 父子双方の消費税法上の登録状況や経理(税込・税抜)方法、事業継承実行日などによっても消費税額に影響あると思いますので、まずは取り急ぎ税務署の相談窓口に直接出向いて相談したほうがいいような気がします。本当なら、去年のうちに相談しておいたほうがよかったですね。ちょっと、たいへんかもしれませんが、頑張ってみて下さい。

tama0358
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございました。 税務署で相談してみますね。

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