• 締切済み

個人商店、事業主が他界したときの事業継承について。

現在衣料品販売を父と二人で行っています。店舗は父と共同名義の自家所有です。今回は現状のまま(父が事業主のまま)父が他界した場合どのように事業継承したらよいのか、お聞きしたく質問します。おおざっぱな流れと(1)特に商品の在庫(仕入れ値ベース1500万)をどのように引き継いだらお金(税金等)が最小限に抑えられるのかご存知の方、また経験者の方いらっしゃいましたらお願いします。  以前質問しましたら、そ知らぬ顔で在庫を引き継ぐ。贈与になるので申告する。等アドバイスいただきましたが、税務署でもすっきりした回答をいただけませんでした。  (2)父が元気な間に事業継承するか、現状のまま経営を続け父の他界時点で継承したほうがスムーズか。この点についてもご存知の方いらっしゃいましたら教えてくださいませ。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nagoya5th
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.4

少しだけ補足させていただきます。 事業承継(譲渡・相続)において、「営業権」を認識・評価するのが原則です。また、譲渡の場合、やりとりする金額(有償・無償)によっては、譲り渡す側の所得税(総合譲渡所得)と、譲り受ける側の贈与税とが発生する可能性があります。 「廃止→新規開業」のパターンであっても、形式だけでなく実質も伴うよう慎重に整理・整備されることを進言します。

  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.3

 税負担という観点からすると、お父様の相続によって、相続税の負担が発生するか否かで今から事業承継の対策を立てる必要があるのかないのかが決まってきます。  (1)お父様の法定相続人の数×1000万円+5000万円(相続税の基礎控   除)  (2)お父様の相続発生時の修正元入金(土地建物等で相続税評価額と簿価との差額があるものをプラスマイナスした金額)と事業以外の相続財産の相続税評価額   この二つを比較します。  例えば、法定相続人の数が3人とするならば、(1)の金額は8000万円 となり、(2)の金額が明らかにこの金額以下であるならば、お父様の相続発生時に相続税の負担はありません。ですからお父様の事業用資産をすべて質問者がそのまま引き継いだとしてもなんら税負担は生じないことになります。  では、もし(2)のほうが(1)よりも大きい場合はどうなるか?これはケースバイケースであり、税理士等の専門家に相談したほうが良いということになります。例えば、現在(2)のほうが(1)よりも少なくても、お父様がまだまだ元気で長生きされる見込みであり、かつ(2)の金額も手堅く増加していきそうであるというならば、なんらかの事業承継の対策を講じたほうが、税負担が軽減する場合もあります。  このあたりは将来的な予想も含めて総合的に判断する必要があります。  税負担以外の問題として、質問者のお父様の相続財産のほとんどが、事業用財産であるというような場合に、どうやって相続人の間で納得できるような遺産分けができるか、という問題も考えるべきでしょう。    お父様の遺言が無い場合には、相続人には法定相続分の財産を相続する権利があります。遺言がある場合でも、例えば「事業用財産はすべて質問者に相続させる」といった内容のものがあっても、一部の法定相続人には遺留分を請求する権利があります。  特に相続財産のほとんどが事業用財産ある場合などは、それを取得する代わりに他の相続人に代償を支払わなければならないこともありうるでしょう。この代償の支払のほうが税負担よりも困難になるケースも考えられます(質問者に代償を支払うだけの個人的財産がない場合など)    相続人間の仲が良好といえない場合は、相続争いが生じないようにはどうしたらいいかを考えるというが、実は一番大事な事業承継対策なのかもしれません。  このあたりに不安がある場合は、弁護士にも相談するのもお勧めします。      

taatindesu
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます。相続税はけっこう大きな控除があるということがわかりました。大変参考になりました。

noname#185045
noname#185045
回答No.2

1.まず、お父さんが亡くなられたときの相続人がどのようになっているかとか、相続財産がどの程度あるのかにもよって違ってきますが、通常は、相続により承継した方が、贈与によるよるよりもはるかに安くて済むのでおすすめです。相続時精算課税制度による贈与は、使いづらい点もあり、税理士さんにでもしっかりと相談して欲しいのですが、お父さんが65歳以上であなたが20歳以上なら、2500万円分以内の在庫や設備を贈与してもらいます。営業権なども、特別な計算式がありますから、それで贈与してもらえば、無税で引き継ぐことが出来ます。 2.お父さんが、まだまだ現役でされるのなら、法人化して事業承継を考えた方が有利です。 3.事業承継の問題は、現時点で単に税金が安いかどうかだけでははかれない問題を含んでいますから、できれば、事業承継や資産税に強い税理士さんに相談されるのもひとつの方法です。

taatindesu
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます。贈与でも2500万以内であれば事業継承の場合無税になるのでしょうか?私の場合その範囲に入る可能性があるので検討したいと思います。そのあたりもう少しくわしく教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>おおざっぱな流れと… 事業主の変更を届け出る方法と、いったん廃業して新規に開業する方法とがあります。 事業主の変更の場合は、 >1)特に商品の在庫(仕入れ値ベース1500万)をどのように… 在庫商品ばかりではなく、建物や車両などの資産、売掛金などすべての資産総額から、買掛金や借入金などの負債総額を引いた「元入金」が贈与と見なされます。 元入金が 110万円以上あれば、贈与税が発生します。 いったん廃業して新規に開業の場合は、売掛金や買掛金をそのまま引き継いでも贈与とはなりません。 建物や車両などがお父様の名義であっても、生計が一である限り、そのまま資産として減価償却費などを計上することができます。 ふつうは、こちらを選択します。 >(2)父が元気な間に事業継承するか、現状のまま経営を続け父の他界時点で… 亡くなられたあとからなら、前述で贈与とした元入金が「相続」に代わります。 事業用以外の相続財産がどれだけあるかによって、税負担は違ってきます。 いずれにしても、個人事業主への課税は、事業を主体となって運営するものに課せられます。 お父様が少しでも仕事をされているうちはそのままでもよいですが、実態が楽隠居であれば、あなたの名前で申告するのが筋です。 昔のように「老年者控除」はありません。 また、年寄りが若い者を控除対象扶養者にするより、若い者が年寄りを控除対象扶養者にするほうが、税負担は軽くなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

taatindesu
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます。だから一般的に廃業→開業をされるのですね。大変参考になりました。