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55歳になる父が個人事業を営んでおります
自分は青色専従者として事業に従事しておりますが、 いずれはあとを継ぐことになりますので父も元気なうちに 自分が早めに事業を継承したいと考えております。父も同意済みです。 12月31日付けで父の事業を終了し1月1日から自分名義で 事業を始める形をとれば確定申告もわずらわしくないと うかがったのですが、その他に何か注意する点はありますか? 製造業を営んでおるので、それなりの機械設備があり、機械や建物等の 資産には贈与税が課される、との話もすこし聞いたもので。。 どなたかお詳しい方よろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>機械や建物等の資産には贈与税が課される、との… 固定資産のみならず、現金や預金なども親から子へ名義を換えるなら、とうぜん贈与税の対象となります。 負債も引き継ぐのでしょうから差し引きして、貸借対照表の「元入金」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf が贈与と言うこととです。 しかし、固定資産類は親の名義のままにしておき、現金や預金は自分で用立てれば、贈与の問題は発生しません。 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用する場合、家族間で金銭のやりとりなどしなくてもそのまま経費とすることができます。
お礼
わかりやすくお答えいただきありがとうございました!