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個人事業主の変更について

現在個人経営の商店を営んでおりますが、事業主を私から母に変更したいと思っております。 端的にいいますと、私から母への事業の引継ぎをしたいのです。 いくつかわからない点がありますのでご教示頂ければ幸いです。 個人事業の開廃業等届出書の提出は必要でしょうか? 私が上記書類で廃業届けを提出、母が開業届けを提出するのでしょうか? 廃業後に確定申告はする必要はありますか? 廃業は早ければ3月末を予定していますが、1月から3月末まで分を確定申告するのでしょうか? 引継ぎに伴い、店の資産は贈与税の課税対象になるのでしょうか? 貸借対照表では資産が預金・車両運搬具などで200万円程度あります。 負債は0です。 贈与税の基礎控除額110万円を差し引いても、なお資産は90万円程度残ります。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・ あなたが廃業届け、お母さんが開業届けを提出します。 ・ 生計を一にする親族でしたら、 1 減価償却資産は、使用貸借(タダで貸すこと)とすれば贈与は関係ありません。減価償却費はお母さんの方で償却費の経費算入ができます。 2 預金については、あなたに返してお母さんの口座を別に設定するのがよいのですが、口座振替等で大変な場合もありますね。その場合は、引継ぎ時に、  普通預金 ***円 / 借入金 ***円 (引継ぎ時の残高) で、計上し、低額でもいいですから、毎月返済を。お金が増えてきたら、一時金を返済しても良いのでは。 ・ 生計が別なら、 1 減価償却資産は、帳簿価格で売却=あなたは所得なし(収入=経費)、お母さんは減価賞伽費が計上できます。 2 預金は、先程の2と同様に。 これで、贈与税の対象とすることなく引継ぎ可能です。 ・ なお、返済した結果お母さんが自分の生活を賄えない場合、あなたが仕送りをしても、常識的な範囲であれば、贈与ではありませんから、業務用の預金口座の借入金を返済することはご質問の金額(償却資産を含めて200万円ほど)でしたら十分可能であろうと思いますが。

usf40
質問者

お礼

ご指南を頂きましてありがとうございます。 母とは同居で生計は同じです。 なるほど、使用貸借と借入金で処理すれば、譲渡にはならずに贈与税の対象にはならないのですね。 それでは実際に毎月いくらかを返済をしてもらって、私から領収書を発行したいと思います。 ありがとうございます。

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