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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業所得の事業主変更について)

事業所得の事業主変更について

このQ&Aのポイント
  • 妻の事業所得を夫に変更する方法について、償却資産の贈与や売却、廃業と開業の手続きを検討しています。税務的に妥当な方法と税金の安くなる可能性について教えてください。
  • 妻の事業所得の事業主変更には、償却資産の贈与、売却、廃業と開業の方法があります。税務的に妥当な方法や税金の削減の可能性について教えてください。
  • 妻の事業所得を夫に変更したい場合、償却資産の贈与や売却、廃業と開業の方法が考えられます。税務上の妥当性や税金の節税の可能性について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>方法1.妻の事業所得に関する償却資産を夫に贈与する… 贈与税を申告納付します。 >方法2.妻の事業所得に関する償却資産を夫に売却する… 資産の内容にもよりますが、売却益は売った側の譲渡所得もしくは事業所得に加算となります。 >方法3.妻の事業所得を廃業して夫の事業所得を開業する… 廃業までの所得に対する課税以外は特にありません。 生計を一にする家族の持ち物を事業に使用する場合、そのまま経費としてかまいません。 >例えば 妻 事業所得のみ廃業 夫 事業所得の開業… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

keiri007
質問者

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