※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業所得の事業主変更について)
事業所得の事業主変更について
このQ&Aのポイント
妻の事業所得を夫に変更する方法について、償却資産の贈与や売却、廃業と開業の手続きを検討しています。税務的に妥当な方法と税金の安くなる可能性について教えてください。
妻の事業所得の事業主変更には、償却資産の贈与、売却、廃業と開業の方法があります。税務的に妥当な方法や税金の削減の可能性について教えてください。
妻の事業所得を夫に変更したい場合、償却資産の贈与や売却、廃業と開業の方法が考えられます。税務上の妥当性や税金の節税の可能性について教えてください。
お世話になります。
妻 事業所得・不動産所得
夫 不動産所得
今は上の状態で確定申告しております。
こんご妻の事業所得の事業を夫に事業主変更を
したいのですがいくつか方法があるようです。
妻の事業所得に関する貸借対照表は現金50万円
償却資産の簿価が250万円です。
方法1.妻の事業所得に関する償却資産を夫に贈与する。
方法2.妻の事業所得に関する償却資産を夫に売却する。
方法3.妻の事業所得を廃業して夫の事業所得を開業する。
以上のどの方法が税務的に見て妥当といいますか
税金を安くできるのでしょうか。
また、方法3の時には既に提出済みの開業届けの
変更になるのでしょうか。
(例えば 妻 事業所得のみ廃業 夫 事業所得の開業)
のようになるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。