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 試用期間について

 私は、ねじ、ナット等の卸会社で倉庫作業員として、現在試用期間中の身ですが、(正社員求人)解雇される不安が有ります。(試用期間は3ヶ月で、1月23日より勤務しておりますので、まだ、即日解雇が出来る、勤務開始から2週間以内ですので、特にそうです。)  ですので、皆さんにお聞きしたいのですが、試用期間中の解雇は珍しい事なのでしょうか?  ※私自身の考えとしては、無遅刻、無欠勤は当然の事ですが、よく、試用期間中は、普通に真面目に勤務していれば大丈夫だと言われますが、それでは、試用期間の意味が無いと思うのですが。

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回答No.1

>無遅刻、無欠勤は当然の事ですが、よく、試用期間中は、普通に真面目に勤務していれば大丈夫だと言われますが、それでは、試用期間の意味が無いと思うのですが。 その通りなのですがそれを出来ない人がおられるのですよ。 その様な人をいきなり正規雇用してしまうと、辞めさす事が困難になるので試用期間を使っている会社が多いのです。 あとは、試用期間の間に会社との相性を見られたりもしますが、社長がよほどのワンマンでもない限り、意味不明な理由で採用見送りになる事は無いでしょう。 万が一見送りになった場合は理由をしっかり聞く事です。 そうすれば、その会社とご縁が無かったとしても次に繋げる事ができますから! 無遅刻無欠席、普通が一番!がんばって!!

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  • yosifuji20
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回答No.3

労働法の定めでは、試用期間といっても無条件で解雇できるのは14日以内だけで、其の後は試用期間といっても解雇できるには相当の理由がなければできません。 何もなしにいきなり3月終了時に解雇といことはありません。 その前に何かの指導や注意があって、それでも満足できるだけの労働を提供できないなどの事情がないと解雇はないということです。ただ試用期間中はその解雇の条件が通常よりも少しだけ緩いという程度の違いにすぎません。 従って普通に真面目に勤務していればまずその恐れはないといってよいと思います。 私が一度だけ経験した例では、試用期間中に経歴詐称が判明してそれを理由に解雇されたものが会社を不当解雇で訴えたことがあります。 結果はその経歴詐称(大学中退を高卒といって応募)は解雇に相当する重大な理由であるということで解雇が認められました。 逆に言うとその程度の理由がないと試用期間でも解雇はできないということです。

  • tpg0
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回答No.2

こんにちは。 試用期間本来の目的は、試用期間中に社員として適格であるかを使用者側が判断して不適格と判断された場合は「本採用を拒否出来る」という目的で設けるのです。 ですから、試用期間中に正社員として不適格と判断された場合は「使用者側の解雇権を行使して本採用をせずに解雇する」ことはあります。 従いまして、試用期間中の無遅刻・無欠勤は当然としても、仕事の出来栄えが著しく悪いとか協調性や責任感が見られないような場合でも正社員として不適格と判断されて本採用を拒否されることがあります。

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