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試用期間について

4月に転職し現在3ヶ月の試用期間中です。 ただ仕事があまりにも自分に向いていないものなので 退社を考えており、それを会社に伝えると「2ヶ月前に申し出る」 という規定があると言われました。 これは試用期間中も同じでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mapponew
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回答No.1

会社内だけの規定で、合法的ではありません。 労基法に従い14日前に届け出ます。 会社に退社を申告した日から14日を経過したら、退職届の受理、不受理に関わらず、退職して構いません。 これは、反対に、解雇の場合も同様の手順が、入社14日以内に適用されます。

sachika2
質問者

お礼

ありがとうございました。 試用期間は、会社がその人を見る期間でもあり、従業員が会社を見る 期間でもあるという認識で宜しいでしょうか?

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.2

> 試用期間は、会社がその人を見る期間でもあり、従業員が会社を見る > 期間でもあるという認識で宜しいでしょうか? 法律の条文で定められているのは、会社が試の使用期間として雇用・解雇するケースのみです。 通常であれば、解雇の際には30日前の予告が必要ですが、試の使用期間の場合はこの条件が緩和されます。 労働基準法 | (解雇の予告) | 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。~ | 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。~ ~ | 4.試の使用期間中の者 求人情報、雇用時の情報と、勤務の実態が大きく異なるとかの状況であれば、速やかに会社都合扱いで退職するような方法もありますが、 > ただ仕事があまりにも自分に向いていないものなので の退職理由だと、そういう事も厳しいです。 -- 退職の申し入れはいつでもOKです。 会社がどういう理由を持ち出してNOって言っても、申し入れから2週間が経過すると、自動的に雇用契約は解除されます。 民法 | (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 こちらの権利を行使する場合には、試用期間も本採用も関係ありません。

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