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試用期間中の無断欠勤による解雇について

こんにちは。 この3月にハローワークを通じて、1人正社員を雇用しました。 (最初の3ヶ月間は試用期間としております。) ただ、この社員が先週くらいから無断欠勤を繰り返すように なり、困っております。 本人に勤務態度を改善する意思がない場合、解雇しようと 思うのですが、手続きはどうすればいいのでしょうか? 社員が辞めるのが会社を作って初めてなので、どうしていいか分からず 弱っております。 特に、ハローワーク関係の手続きはどうしたらいいですか? この社員は雇用保険に加入する手続きは済んでおります。 やはり、退職願いとか書かせた方がいいのでしょうか? それとも、解雇予告手当てとかを払って、1ヵ月後に解雇するのが 良いのですか?(ただ、今は試用期間中です。) 素人なもので、詳しい方お力を貸していただければ幸いです。

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noname#117052
noname#117052
回答No.4

採用時に、試用期間を設けることを文章にて明示されているのでしょうか? それとも、口頭にて説明されたのでしょうか? 労働基準法では、『労働協約』というのですが、実際に、採用一人一人にこれをされている会社はほぼ無いと思います。 それと、もう一つ、『就業規則』は社員10人未満の場合には作成する義務はありませんので、小さな会社では、『就業規則』の無い会社が多々ご在ます、これは決して異常ではご在ません、 その様な会社はどうするかというと、先の『労働基準法』を準拠するということとなります。 前置きは、このへんにして。 さて、採用時に、文章で試用期間の明示をされていた場合には、『採用取消』処分が妥当となります。 この場合には、文章で採用取消とすることの事由、取消し日などを書いて渡し(もしくは、内容証明郵便)を送り、ハローワークに、その文章の控えを提示して手続きを行います。 もしも、試用期間の設定を明示する文章を採用時に明示していなかった場合ですが、 この場合については、やはり内容証明郵便で、解雇通知(事由を明記)を送り、今度は、労働基準局にこの写しを持って行き、 解雇した届けを出します。(報告ですね) 実際私が人事担当者だった頃には(約10年ほど前)、このような手続きをしてたことがご在ます。 が、あれから10年ほど経っていますので、もしかしたら法律が変っているかもしれませんので、 参考ということで、一度お考え下さい。 あっ それと、郵送する場合ですが、配達証明では無く、『内容証明郵便』ですので、お間違いされないようにして下さい。 まったく意味が違いますので。

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noname#145046
noname#145046
回答No.3

普通は懲戒処分などの規定は、就業規則に規定してあるはずですが。。 もう一度会社の就業規則を確認することをお勧めします。 もし、今回のような行為が就業規則に規定されていなかったら、社会保険労務士にご相談して、処分方法や就業規則の改定も検討してください。

noname#116330
noname#116330
回答No.2

 下記のサイトを参考にして下さい。  http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html  実務が分らなければ、社労士に相談して下さい。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

解雇予告手当てとかを払って、1ヵ月後に解雇するのが良いのですか? ベストの選択です。

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