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怪しい雇用契約書について

お世話になります。 私は30名程度の小さなIT関連会社に勤めています。 次の雇用契約に違法性はないのでしょうか? ちなみに年俸制です。 【契約内容】 (1) 基準時間給  基本給÷所定労働時間 (2) 普通残業手当 基準時間給×1.3 (3) 休日作業手当 普通残業手当+基準時間給×0.1 (4) 深夜残業手当 普通残業手当+基準時間給×0.3 (5) 普通残業手当は、月々40時間を超えた場合にのみ支給する。 【質問内容】 1.(1)の基準時間給は、賞与を含めた年俸(加給を含む)から計算すべきではないでしょうか? 2.(3)の休日作業手当は、35%以上の割り増し率にしなくてもよいのでしょうか? 3.(4)の深夜残業手当は、50%以上の割り増し率にしなくてもよいのでしょうか? 4.(5)のような契約は認められるのでしょうか?40時間/月、ただ働きとなっているように思えます。 5.ぼったくられているように思えるのですが私の勘違いでしょうか? 6.また、仮に上記契約に違法性があった場合、会社は、騙すつもりがあったのですから、詐欺罪にも該当する不法行為と考えて問題ないでしょうか? 以上、ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

1.賞与が年3回以下でしたら、賞与部分を含めません。 年4回以上でしたら、3か月ごとにでるということで含めます。 2-4.#1さんのとおりかと。 6.詐欺罪?だましてあなたの財産ねらってる? 労働基準法でしょう。

netkokuhatu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1についてですが、 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-885/?xeq=%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E6%89%8B%E5%BD%93 ★賞与額が事前に確定している場合  基準法でいう「賞与」とは支給額が予め確定していないものを言います。年 俸制の中で賞与額が予め確定している場合は基準法の「賞与」とは認められず、賃金の毎月払いの原則の適用を受けることとなるため、本来は月割りで給与と合算して支払う必要があります。さらに、この場合の時間外手当の算定に当たっては、年間賞与額の12分の1を割増賃金の基礎額に追加して計算する必要もあります。 とありますが... 6については、事務のお姉さんがピンはねしているのであれば、背任では?会社がただ働きさせてピンはねしようとしていたのであれば、やはり詐欺ではないでしょうか?

回答No.1

あまり詳しくないんですが給与計算をしていました 1については年俸であっても月額から計算していました 2 普通残業手当が1.3なのでそこに0.1をたせば1.4になるのでは?(40%) 3 についても上記と同様 4 40時間のみなし残業手当というのがあれば大丈夫だと思います。 4については詳細がわからないので何とも言えません。

netkokuhatu
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 (2)から(4)については、 給与明細には、普通12.00、深夜18.50、休出14.00時間となっているにもかかわらず、 残業手当23,242円、深夜手当8,268円、休出手当2,085円となっています。要するに、深夜と休出に普通残業相当額が含まれていないのではないかと思っています。 40時間のみなし残業手当のようなものはありません。

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