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深夜割増等の拒否
自分で雇用契約書を作り、会社と契約を契約を結ぼうと思っています。内容としては、身分を執行役員とし、管理監督職として扱ってほしいこと、給料を年俸制にしてほしいこと、1年ごとに年俸などを協議して契約を更新していくこと、年俸以外の賃金(退職金、時間外手当、深夜割増賃金、出張時の日当等)の受け取り拒否、です。労働基準法等を見ると、管理監督職の場合は、時間外や休憩等の規定は適用しないとありますが、その中には深夜割増は含まれていません。何が何でも会社からの深夜割増は受け取りたくないので、そういう内容で契約書を作っていますが、法律上問題はあるでしょうか。
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>自分で好きでやっている残業なので、会社に対して申し訳なく (1) 家に持ち帰ってする。(労働時間としてカウントしない) (2) 機材等がなく持ち帰れないなら、深夜分の手当の請求権を放棄する旨、文書で示す。(賃金は請求権だから) (3) それでも払われるなら、受領後、一方的に返還するか、私物を買い、会社に提供する。(法定の賃金の支払事実が残る) ただ、こういうことを言えるのも、体調が良く、会社との関係が良好な時だけのことです。家庭の事情により周囲の環境も変わることもあります。 原則は深夜を含む時間外労働を削減することを考えないと、質問者以外の社員も同様に時間外労働をして、健康障害を起こす恐れがあります。それは執行役員、管理監督者としての本意でしょうか? 質問者が経営者の側から考えるなら、『悪しき前例』を作らないことの大切さにも、配慮が必要と思います。つまり、相談者は自分の給料のことのみを考えていらっしゃいますが、こういう労働実態があり、就業する人がいて、法定手当の支払いをしないことは会社にとっては企業イメージ、就職率、離職率等、さらに部内の人間関係に影響を与える要素なんです…私が部下なら、執行役員になりたくないし、経営者の常識を疑うし、ヨコの執行役員なら胡散臭い出世欲…と見てしまうと思います。
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- hama21
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執行役でなくて執行役員でいいんですよね。 文面から察すると、雇用契約という話がでてくるということは、取締役会で選任された取締役兼執行役員ではなく、一社員から執行役員として雇用契約を結び直すということですね? であれば、非取締役の執行役員は取締役の管理監督下にありますから、労働法上も、商法上も会社役員になりませんよね。 上記のことを前提に、労働基準法を下回る雇用契約を結んでも、労働基準法には規範的効力がありますから、労働者がいくら承諾したものであっても実質無効な契約になるのではないでしょうか。 執行役員というもの自体、商法上規定がないし(最近は知らないですが)、労働実体で判断する必要があるのでしょうけど、まあ、現状は心配することなく割増賃金はつかないと思いますから、書面の契約がどうであれいいのではないでしょうか? 私も日ごろ、仕事上、数社執行役員制度を採用している企業の状況をみておりますが、役員報酬の執行役員も通常の給与の執行役員も毎月定額ですよ。要は法律上の建前は置いといて、執行役員ともなれば、時間で仕事するのではなく、結果責任に対してお金をもらうわけですから、コンプライアンスが紙面をにぎわすこのご時勢、些細なことではありますが、あえて基準法違反の恐れがある契約より、会社が提示する雇用契約書でもいいのではないかと思います。
- maito21
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執行役員ということは経営者側の立場に居ますから雇用契約という形は成立しませんし一年任期と言うこともありません。 また年俸と言う形も同じで、役員報酬となりますから会社として予め定めておかなければなりませんね。 よってこの設問自体が無意味となってしまいますのでご自身の立場を含めもう一度再考された方が宜しいかと思います。 請負契約などの形ではいけませんでしょうか?
- pbforce
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法律的にはわからないので参考にならないかもしれませんが 深夜割増が適用されてしまうなら 月(もしくは年)何時間までの深夜割増込みの 年棒額設定にしてもらうのは如何でしょうか? 逆にやっていない深夜割増をもらっている事にはなりますが・・・
- hama21
- ベストアンサー率52% (63/119)
素朴な疑問です。受け取ることに何か問題があるのですか?
補足
>受け取ることに何か問題があるのですか? 問題というわけではありませんが、現状では、平均して1か月の残業(時間外含む)が200時間超、そのうちの90時間程度が深夜のため、まともに計算すると、とんでもない額になります。しかも、会社に命じられてやっているわけではなく、自分で好きでやっている残業なので、会社に対して申し訳なく思っています。