• ベストアンサー

4月に施行される改正労働基準法の割増率についての考え方を教えてください

4月に施行される改正労働基準法の割増率についての考え方を教えてください 4月に施行される改正労働基準法で、1か月60時間を超える法定時間外労働には50%以上の率で計算した割増賃金を支払うとありますが、例えば時間外労働時間は60時間を超えた後に行った休日深夜残業の割増率は、35%以上+50%以上=85%以上と考えればよいのでしょうか。 それとも35%以上+25%以上=60%以上でよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

法定休日:35%のまま 法定外休日:時間外労働にあたるか評価の上、該当するならカウント (↑たとえば平日の祝日休みを勤務しても日8時間週40時間内なら対象でない、割増つけて支給するのは賃金規定によるのに過ぎない) という関係にあります。 1週1回の週休制にしろ、4週4日の変形週休制にしろ 法定休日を定めていなければ、週の最後の1日、4週最後の4日 が法定休日扱いとすることになります。 日曜始まりの土日完全週休制なら、土曜日ということです。 (月曜始まりなら日曜日) また法定休日を特定していなくても、休日勤務35%を払うという定めがあれば、法定休日を定めたものとして扱い、週の最後の日(変形週休制なら最後の4日)がそれになります。 ご質問の答えは 法定休日35%以上+深夜勤務25%以上=60%以上 となります。 ここで気をつけたいのは、上の例で言うと、 金曜の残業が深夜に及び、土曜日の0時を経過した場合です。 土曜法定休日でしたら、0時から休日深夜扱いで、 かつ、時間外労働のカウントからはずれます。 逆に、土曜法定休日労働が、翌日深夜に及んだ場合、 日曜の0時から、平日勤務として日8時間週40時間 時間外労働なら60時間のカウント対象となります。

gakkokun
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。とてもよくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

休日勤務の時間は60時間にカウントされません。35%のみです。 従って法廷の休日がどの休日なのかをよく把握しておく必要があります。

gakkokun
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。もし、会社の勤怠システムが休日出勤について、法定休日と法定外休日を分けないまま計算するとしたら、どのように考えればよろしいでしょうか。ついでながらご教示いただければ幸いです。よろしくお願い申しあげます。

関連するQ&A