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アルバイトの割増賃金

正社員や契約社員・パート社員には、残業時間はもちろん休日出勤した場合にも多少の評価の仕方は違うものの、法で決められた以上の率で割増賃金を支払っています。しかし、アルバイトには残業代は支払うものの休日出勤した場合の公休時間の割増分をいっさい支払っておりません。問題ないのでしょうか?アルバイトの割増賃金はどういった場合に支払われるものかを教えてください。

みんなの回答

  • v008
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回答No.1

アルバイトの契約次第ですね。週労働時間にもよりますし、公休の日数設定にもよります。協定協約就業規則にも拠ります。 法定休日は週一日ですから、その休日出勤には割り増し払ってください代休を与えたかどうかは関係ありません、しかし事前に振り替えたのは割り増し必要ないです。

keroponpap
質問者

お礼

ありがとうございました。